○利根町重度心身障害者介護慰労金支給要綱

昭和59年1月24日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は,在宅の重度心身障害者を介護する者に重度心身障害者介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給し,介護に当たる者の肉体的,精神的労苦に報いるとともに重度心身障害者の扶養意識を高揚し,もって障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

(重度心身障害者の範囲)

第2条 この要綱において「重度心身障害者」とは,次の各号のいずれかに該当する者のうち,慰労金の支給を受けようとする年度の4月1日(以下「基準日」という。)現在において住民基本台帳に記録されている者で,常時臥床の状態にある者又は常時臥床はしていないが,食事,排便,寝起き等日常生活の用の大半を他の介助によらなければならない状態にある者をいう。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表の1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生事務次官通知)の規定により療育手帳の交付を受けた者で,障害の程度(総合判定)(A)又はAの者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の規定による精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級の者

(4) 小児慢性特定疾患医療受給者又は一般特定疾患医療受給者のうち,介護保険法(平成9年法律第123号)に定める被保険者に該当しない者

(支給対象者)

第3条 慰労金は,重度心身障害者を介護している家族のうち主として介護に当たる者で,毎年基準日現在において利根町に居住している者(以下「支給対象者」という。)に支給する。ただし,重度障害者が基準日から起算して過去1年間に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づくサービスを利用しているとき及び90日を超えて病院に入院しているときは,慰労金を支給しない。

(慰労金の額)

第4条 慰労金の額は,一世帯あたり年額40,000円とする。

(支給対象者の調査)

第5条 町長は,毎年基準日現在で支給対象者を調査しなければならない。

(支給の時期)

第6条 町長は,9月1日から9月30日までの間に慰労金を支給対象者に支給するものとする。

(支給者名簿)

第7条 町長は,慰労金支給者名簿(別記様式)を作成し,その記載事項について整備しておかなければならない。

(支給の制限)

第8条 重度心身障害者が,基準日の翌日以降第6条に規定する支給の時期までに住所を町内に有しなくなったときは,慰労金は支給しないものとする。

(支給の特例)

第9条 重度心身障害者が,基準日の翌日以降第6条に規定する支給の時期までに死亡した場合においても,慰労金相当額を当該支給対象者に支給するものとする。

(慰労金の支払)

第10条 慰労金の支払いは,原則として口座振替払いとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,昭和59年3月1日から施行する。

(昭和59年告示第13号)

この告示は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年告示第35号)

この告示は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年告示第32号)

この告示は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

(平成11年告示第20号)

この告示は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年告示第4号)

この告示は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年告示第18号)

この告示は,公表の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。

(平成21年告示第31号)

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成24年告示第31号)

この告示は,平成24年7月9日から施行する。

(平成25年告示第4号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

画像

利根町重度心身障害者介護慰労金支給要綱

昭和59年1月24日 告示第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和59年1月24日 告示第4号
昭和59年3月19日 告示第13号
昭和60年3月18日 告示第35号
昭和61年4月28日 告示第32号
平成11年3月31日 告示第20号
平成13年3月27日 告示第4号
平成15年5月2日 告示第18号
平成21年3月31日 告示第31号
平成24年7月4日 告示第31号
平成25年3月14日 告示第4号