○利根町就職支度金支給要項

平成5年3月31日

告示第11号

(目的)

第1条 この告示は,身体障害者福祉法(以下「法」という。)第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設,身体障害者福祉ホーム,身体障害者福祉センター,補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設並びに国の設置する身体障害者更生援護施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者のうち,就職等により自立する者に対し就職支度金を支給し,社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は,法第18条第4項第3号の規定により,町長が施設に入所の措置又は入所の委託の措置をした者のうち,就職又は自営により措置が解除されることとなった者とする。

(支給方法)

第3条 町長は,支給対象者の申請に基づき,措置の廃止月において支給する。

(支給手続き)

第4条 支給対象者は,就職支度金の支給手続き及びその受領を施設の長に委任することができる。

この場合,施設の長は支給対象者から給付申請手続き及び受領に関する委任状を徴しておく。

2 申請書を受理した町長は,申請の内容を確認し,身体障害者更生指導台帳に記載のうえ支給する。

(支給額)

第5条 就職支度金は,36,000円とする。

(就職支度金の使途)

第6条 施設の長は,就職支度金受給者に対し,就職又は自営について必要な生活用具の購入にあてるよう指導する。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成5年4月1日から施行する。

(平成13年告示第35号)

この告示は,平成14年1月1日から施行する。

利根町就職支度金支給要項

平成5年3月31日 告示第11号

(平成13年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成5年3月31日 告示第11号
平成13年12月26日 告示第35号