○利根町ふれあい配食サービス事業実施要綱

平成14年3月5日

告示第5号

(目的)

第1条 この事業は,おおむね70歳以上の在宅のひとり暮らし老人に定期的に食事を提供(以下「配食サービス」という。)することにより,食生活の安定と健康維持に寄与し,もって高齢者福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,利根町とする。ただし,この事業を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に事業の一部を委託できるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は,利根町に居住するおおむね70歳以上の在宅のひとり暮らし老人とする。

(事業内容)

第4条 配食サービスは,月2回昼食を対象者に届けるものとする。

(利用申請)

第5条 配食サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は,ふれあい配食サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,速やかに内容を審査し,配食サービスの可否を決定し,ふれあい配食サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(届出)

第7条 配食サービスを受けている者(以下「利用者」という。)は,次の各号に該当するときは,速やかにその旨をふれあい配食サービス変更届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(1) 入院等により配食サービスを利用できなくなったとき。

(2) 配食サービスの利用を必要としなくなったとき。

(3) 住所の変更その他申請時の事情に変更を生じたとき。

(サービスの廃止)

第8条 町長は,利用者が次の各号に該当するときは,配食サービスを廃止することができる。

(1) 死亡又は町外へ転居したとき。

(2) 入院等により,3ケ月以上継続して利用しなかったとき。

(3) サービスの利用を必要としないと町長が認めたとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

2 町長は,配食サービスを廃止したときは,速やかに利用者に配食サービス廃止通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(利用料)

第9条 利用者は,利用料を納付しなければならない。

2 利用料は,1食300円とする。

(台帳の整備)

第10条 町長は,利用者の状況を明確にするため,ふれあい配食サービス利用者台帳(様式第5号)を整備するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町ふれあい配食サービス事業実施要綱

平成14年3月5日 告示第5号

(令和5年3月31日施行)