○利根町ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業実施要綱
平成14年3月5日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は,ひとり暮らし老人を訪問して乳製品の配布,安否確認,健康の保持及び孤独感の解消を図り,もってひとり暮らし老人の福祉増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は,利根町とし,町長はこの事業を理解している乳製品を配布する委託事業者に,この事業の一部を委託するものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は,利根町に住所を有する満65歳以上の病弱なひとり暮らし老人とする。
(訪問員)
第4条 前条の対象者を訪問する者(以下「訪問員」という。)は,乳製品を配布する委託事業者とする。
(事業内容)
第5条 この事業は,おおむね次のとおりとする。
(1) 訪問員は,対象者に週1回訪問し,乳製品を配布することにより,安否を確認する。
(2) 訪問員は,対象者に異常が認められた場合は,早急に町,関係機関等に連絡するものとする。
(利用の申請)
第6条 この事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,「愛の定期便」利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(備付書類)
第8条 実施主体は,対象者名簿その他必要な帳簿等を備付けなければならない。
(協力体制)
第9条 実施主体は,この事業の円滑な運営の推進を図るため,関係機関等と十分連絡調整を行うものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第104号)
この告示は,平成21年2月1日から施行する。
附則(平成31年告示第13号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。