○利根町在宅介護慰労金支給事業実施要綱
平成13年7月30日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は,在宅のねたきり高齢者又は認知症高齢者等を介護する者に,在宅介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給し,介護者の労苦に報いることにより,もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 慰労金の支給対象者は,当該年度の7月31日(以下「基準日」という。)において介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき要介護3以上と認定された65歳以上の在宅高齢者(以下「被介護者」という。)を常時介護する者(以下「支給対象者」という。)であって,第3条に規定する支給条件を満たす者とする。
(支給条件)
第3条 慰労金は,支給対象者又は被介護者が次の各号の条件をすべて満たす場合に支給するものとする。
(1) 支給対象者及び被介護者が基準日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により登録され,町内に居住している者
(2) 被介護者が基準日前1年間に介護保険のサービス(福祉用具貸与,特定福祉用具の購入,居宅介護住宅改修の利用及び7日間までの短期入所生活介護並びに短期入所療養介護の利用を除く。)を利用していないこと。
(3) 被介護者が要介護3の場合は,支給対象者及び被介護者が町民税非課税世帯に属する者であること。
(慰労金の額)
第4条 慰労金の額は,要介護3の在宅高齢者を介護する者に対しては2万円,要介護4又は5の在宅高齢者を介護する者に対して3万円とする。
(支給申請)
第5条 慰労金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は,在宅介護慰労金支給申請書(様式第1号)によりその年の8月1日から9月30日までの間に町長に申請しなければならない。
(支給申請者についての調査等)
第6条 町長は,支給申請者についての調査等を次の各号により行う。
(1) 支給申請者の介護の状況等については,保健師による調査や在宅介護支援センター,民生委員等から確認するものとする。
(2) 要介護状態区分及び介護サービス利用状況の確認については,介護保険主管課及び基準日前1ケ月間については茨城県国民健康保険団体連合会に確認するものとする。
(支給対象者の決定等)
第7条 町長は,前条の調査等の内容を審査し,速やかに慰労金の支給の諾否を決定する。
(慰労金の支給)
第8条 慰労金の支給は,毎年11月末までに完了するものとする。
(支給の特例)
第9条 被介護者が8月1日以降に死亡した場合においても,慰労金相当額を支給対象者に支給する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成13年8月1日から施行する。
附則(平成17年告示第47号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成20年告示第107号)
この告示は,平成21年2月1日から施行する。
附則(平成31年告示第23号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第20号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。