○利根町在宅介護支援センター運営事業実施要綱
平成12年9月28日
告示第43号
(目的)
第1条 この事業は,在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)又はその家族等に対し,在宅介護等に関する総合的な相談に応じるとともに,これらの者の介護等に関するニーズに対応した各種の保健,福祉サービスが,総合的に受けられるように関係行政機関,サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与し,もって要援護高齢者等及びその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(2) 在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)とは,支援センターの円滑な運営に資するため,支援センターと連携して,次の業務を行う者をいう。
ア 地域の要援護高齢者等及びその家族等に対する公的保健・福祉サービス(以下「公的サービス」という。)及び支援センターの紹介等を行うこと。
イ 公的サービスの広報及びその積極的活用に関する啓発を行うこと。
(3) 在宅介護支援センター運営協議会とは,支援センターの事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議を行い,その円滑な運営を図るため設置する協議会をいう。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は,おおむね65歳以上の要援護高齢者等及びその家族等とする。
(利用料)
第4条 支援センターの利用料は,無料とする。
(事業の委託)
第5条 町長は,この事業の運営を,適切な事業運営が確保できると認められる受託法人等に委託するものとする。
(1) 地域の要援護高齢者等の心身の状況又はその家族等の状況等の実態を把握するとともに介護ニーズ等の評価を行うこと。
(2) 町の公的サービス等の円滑な適用に資するため,要援護高齢者等及びその家族等に関する基礎的事項,支援・サービス計画の内容及び実施状況,サービス利用意向及び今後の課題等を記載した台帳を整備すること。
(3) 各種の公的サービスの存在,利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用に関する啓発を行うこと。
(4) 在宅介護等に関する各種の相談に対し,電話相談又は面接相談等により,総合的に応じること。
(5) 要援護高齢者等の家族等からの相談や相談協力員からの連絡を受けた場合,これらの者に対し,訪問等により在宅介護の方法等についての指導,助言を行うこと。
(6) 地域の要援護高齢者等又はその家族等への公的サービスの利用申請手続の受付,代行等の便宜を図る等,利用者の立場に立った公的サービス適用の調整を行うこと。
(7) 相談協力員に対する定期的な研修会,支援センターと相談協力員との情報交換及び相談協力員相互の情報交換,親睦等を図るための相談協力員懇話会の開催及び相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。
(8) 福祉用具の展示,利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介並びに福祉用具の選定若しくは具体的な使用方法又は高齢者向け住宅への増改築に関する相談及び助言を行うこと。
(事業の実施体制)
第7条 この事業は,次のとおり行うものとする。
(1) 町長及び支援センターは,夜間の緊急の相談等に備え,あらかじめ必要な関係機関等との連絡方法,緊急時の公的サービスの利用に伴う利用申請手続の取扱い等の対応手順を,併設機関や関係機関等と協議のうえ定めておくものとする。
(2) 町長は,事業の実施に当たって,支援センターと協議のうえ年間の事業計画を定めるものとし,支援センターは,月間の事業計画を定め,前条に規定する事業を実施するものとする。
(3) 支援センターは,相談等を受けた場合は,速やかに必要な活動を展開するものとする。
(4) 支援センターは,処遇台帳を適切に管理し,継続的支援,処遇の適切な実施を図るものとする。
(5) 支援センターの業務については,原則として,フレックスタイム制の勤務体制を組み,要援護高齢者等の利用度の高い時間帯に対応できる運営体制をとるものとする。ただし,相談窓口の業務については,併設施設との連携の下に24時間対応の体制をとるものとする。
(6) 町長は,在宅介護支援センター運営協議会を設置し,必要に応じて開催するものとする。
(7) 町長は,それぞれの地域における65歳以上の高齢者人口等の実情を踏まえ,地域に相談協力員を適切に配置するものとする。
(職員の配置等)
第8条 受託法人等は,この事業を行うに当たっては,あらかじめ支援センターの管理者を定めるとともに,社会福祉士等のソーシャルワーカー,保健婦(士),看護婦(士),介護福祉士,介護支援専門員のいずれか1人の職員を常勤で配置するものとする。ただし,支援センターの業務に支障のない範囲において,職員が他の業務と兼務することは差し支えないものとする。
2 職員は,支援センターの利用者及びその家族等のプライバシーの保持に万全を期すものとし,正当な理由がなく,その業務に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
3 職員は,この事業の果たすべき役割の重要性にかんがみ,各種研修会,異職種との交流等に積極的に参加し,自己啓発に努めるものとする。
(報告及び調査)
第9条 町長は,この事業の適切かつ積極的な運営を確保するため,支援センターに対し,毎月定期的に事業実施状況の報告を求めるとともに,必要に応じて実地調査を行うものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成12年10月1日から施行する。