○利根町老人福祉施行規則
平成5年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行について,法,老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 町長は,法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については,次に掲げる書類を作成し,常に,その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 措置台帳(様式第1号)
(2) 措置決定調書(様式第2号)
(3) ケース記録票(様式第3号)
(4) 措置費支給台帳(様式第4号)
(5) 費用徴収台帳(様式第5号)
(6) ケース番号登録簿(様式第6号)
(7) 面接(通告)記録票(様式第7号)
(8) 養護受託申出書受理簿(様式第8号)
(9) 養護受託者台帳(様式第9号)
(10) 養護受託者登録簿(様式第10号)
(養護受託申出書等)
第4条 施行規則第1条の6の規定による申出は,養護受託申出書(様式第14号)によらなければならない。
(葬祭依頼書等)
第6条 町長は,法第11条第2項の規定によって,老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは,葬祭依頼書(様式第22号)により,当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者の通報)
第7条 民生委員その他の者は,法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは,町長に通告しなければならない。この場合において,町長は,当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は茨城県県南地方総合事務所長の管轄に属する者であるときは,当該他の町村長又は茨城県県南地方総合事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第8条 老人ホームの長又は養護受託者は,毎月分の措置費について,その月の7日までに,措置費請求書(様式第24号)により,当該措置をとった町長に請求しなければならない。
2 町長は,前項の請求書を受理したときは,これを審査し,速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第9条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について,翌月7日までに,措置費精算書(様式第25号)により,当該措置をとった町長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第10条 施行規則第6条の規定による届出は,被措置者状況変更届(様式第26号)によらなければならない。
(費用の徴収)
第11条 町長は,法第28条の規定により法第11条第1項の規定による被措置者又はその主たる扶養義務者から,その負担能力に応じ,当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(費用徴収額の変更)
第12条 町長は,収入の減少その他やむを得ない事由により,納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたときは,その変動の程度に応じ前条の規定により決定した徴収額を変更することができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第18号)
この規則は,平成5年8月1日から施行する。
附則(平成6年規則第18号)
この規則は,平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年規則第15号)
この規則は,平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行し,平成7年7月1日から適用する。
附則(平成17年規則第18号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第33号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第15号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第23―1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。
別表第1(第11条関係)
養護老人ホーム被措置者・養護委託による被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考:上表にかかわらず,140,000円を費用徴収基準月額の上限とする。 |
(注1) この表における「対象収入」と前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から,租税,社会保険料,医療費等を控除した後の収入をいう。
(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については,費用徴収基準月額から10%,4人部屋入居者については20%,5人及び6人部屋入居者については30%,7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準額とする。この場合,100円未満は切捨てとする。
別表第2(第11条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって,その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額 |
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する均等割の額をいい,C2階層における「所得割の額」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお,同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし,所得税額を計算する場合には,次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項,第95条第1項,第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第22号)附則第10条
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても,上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。