○利根町在宅心身障害児福祉手当支給条例施行規則

昭和49年10月7日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は,利根町在宅心身障害児福祉手当支給条例(昭和49年利根町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(認定申請)

第2条 条例第6条第1項に規定する認定を受けようとする者は,在宅心身障害児福祉手当認定申請書(様式第1号)に住民票の写しを添えて利根町長に提出しなければならない。

(認定通知)

第3条 条例第6条第2項の規定による通知は,在宅心身障害児福祉手当認定通知書(様式第2号)によるものとする。

(届出)

第4条 条例第8条の規定による届出は,在宅心身障害児福祉手当受給資格喪失届(様式第3号)によるものとする。

第5条 条例第6条第1項の規定による認定を受けた者は,住所若しくは氏名を変更したとき又は在宅心身障害児のうち住所若しくは氏名を変更した者があるときは,その旨を記載した在宅心身障害児福祉手当住所氏名変更届(様式第4号)を速やかに利根町長に提出しなければならない。

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年9月1日から適用する。

(昭和53年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(令和5年規則第23―1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

画像

画像

画像

画像

利根町在宅心身障害児福祉手当支給条例施行規則

昭和49年10月7日 規則第8号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和49年10月7日 規則第8号
昭和53年9月26日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第23号の1