○利根町在宅心身障害児福祉手当支給条例施行規則
昭和49年10月7日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は,利根町在宅心身障害児福祉手当支給条例(昭和49年利根町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第23―1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。