○利根町ホームヘルプサービス事業実施条例

昭和58年3月8日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は,老人福祉法第10条の4に該当する者又は障害者等のため日常生活を営むのに支障がある家庭に対し,ホームヘルパーを派遣する事業を実施することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(派遣の申出)

第2条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は,規則で定めるところにより町長に申し出るものとする。

(派遣の決定)

第3条 町長は,前条の規定による申出があったときは,直ちに派遣対象者の身体的状況及び世帯の状況等を調査してホームヘルパーの派遣をするかどうかを決定し,派遣することに決定したときは,1週当たりの派遣回数,1回当たりの派遣時間数及びサービス内容並びに次条の規定により負担すべき費用の負担区分(別表に定める階層区分をいう。)その他必要な事項を申出者に通知するものとする。

(費用の負担)

第4条 前条の規定によりホームヘルパーの派遣決定の通知を受けた者は,ホームヘルパーによるサービスにつき,別表に定める基準により算出した金額を負担しなければならない。ただし,町長は,天災その他の事由により費用の負担が困難であると認めるときは,負担すべき金額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,ホームヘルパーによるサービス内容その他必要な事項は,規則で定める。

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第17号)

この条例は,昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年条例第18号)

この条例は,昭和60年7月1日から施行する。

(平成元年条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年条例第27号)

この条例は,平成4年10月1日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第8号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第10号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第26号)

この条例は,平成9年10月1日から施行する。

(平成10年条例第15号)

この条例は,平成10年10月1日から施行する。

(平成12年条例第17号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

別表(第3条,第4条関係)

ホームヘルプサービス事業費用負担基準

利用世帯の階層区分

利用者負担額

(1時間当たり)

 

 

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)


0

B

生計中心者が前年所得税非課税の世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950

利根町ホームヘルプサービス事業実施条例

昭和58年3月8日 条例第5号

(平成14年3月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和58年3月8日 条例第5号
昭和59年6月19日 条例第17号
昭和60年6月18日 条例第18号
平成元年9月7日 条例第27号
平成4年9月8日 条例第27号
平成6年3月10日 条例第3号
平成7年3月6日 条例第8号
平成8年3月5日 条例第1号
平成9年3月21日 条例第10号
平成9年9月26日 条例第26号
平成10年9月10日 条例第15号
平成12年3月17日 条例第17号
平成14年3月12日 条例第8号