○利根町ホームヘルプサービス事業実施条例
昭和58年3月8日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は,老人福祉法第10条の4に該当する者又は障害者等のため日常生活を営むのに支障がある家庭に対し,ホームヘルパーを派遣する事業を実施することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(派遣の申出)
第2条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は,規則で定めるところにより町長に申し出るものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,ホームヘルパーによるサービス内容その他必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第17号)
この条例は,昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第18号)
この条例は,昭和60年7月1日から施行する。
附則(平成元年条例第27号)抄
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第27号)
この条例は,平成4年10月1日から施行する。
附則(平成6年条例第3号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第8号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第10号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第26号)
この条例は,平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年条例第15号)
この条例は,平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第17号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第8号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
別表(第3条,第4条関係)
ホームヘルプサービス事業費用負担基準
利用世帯の階層区分 | 利用者負担額 (1時間当たり) | |
|
| 円 |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税の世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950 |