○利根町医療福祉費支給に関する条例施行規則
昭和51年12月24日
規則第22号
利根町医療福祉費支給に関する条例施行規則(昭和48年利根町規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,利根町医療福祉費支給に関する条例(昭和51年利根町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第3条の規則で定める社会保険各法は,次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(2) 条例第2条第2号に規定する小児の出生の日及び1歳から18歳までの誕生日において,その者若しくはその者の配偶者又はその父若しくは母の前年の所得(出生の日及び当該誕生日に属する月が1月から6月までの者は,前々年の所得とする。以下この号において同じ。)が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて,児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条に定める額以上である場合又は小児の配偶者若しくは父母を除く扶養義務者で主として小児の生計を維持する者の前年の所得が1,000万円以上である場合において,当該前年の所得の生じた翌年の1月1日以後において,条例第5条第3項に規定する事実があったときは,その事実を明らかにすることができる書類
(3) 転入者にあっては,条例第5条に規定する所得を証明するに足る書類
(4) 医療福祉費支給申請書兼預金口座振込申請書(様式第1号の2)
(1) 国民健康保険の被保険者,後期高齢者医療制度の適用者又は社会保険各法の被保険者,組合員,被扶養者にあっては,その旨を証する書類
(2) 条例第2条第1号に該当する者にあっては,その妊娠を証する書類
(5) 条例第2条第3号ア(ウ)に該当する者にあっては,在学を証する書類
4 条例第3条に定める対象者(第3条第1項ただし書に規定する妊産婦を除く。以下「対象者」という。)に該当する期間内にあり,医療福祉費受給者証に記載された有効期間を更新しようとする場合において,申請書に記載すべき全ての事項について,公簿等により確認することができるときは,申請書の提出を省略することができるものとする。
(受給者証の交付)
第4条 町長は,前条に規定する申請書に基づき,対象者が条例第5条第1項各号に該当する者でないことを確認したときは,申請者が妊産婦以外の者である場合にあっては医療福祉費受給者証(様式第2号)を,妊産婦である場合にあっては妊産婦医療福祉費受給者証(様式第2号の2)を交付するものとする。
2 対象者が小児であり,入院のみ又は外来のみ対象となる場合は,医療福祉費受給者証表面に,入院のみ又は外来のみ有効である旨を表示するものとする。
2 受給者証を破り,又はよごした場合には,前項の申請書にその受給者証を添えなければならない。
3 受給者又は保護者等は,受給者証の再交付を受けた後,失った受給者証を発見したときは,直ちにこれを町長に返還しなければならない。
(1) 条例第4条第6項に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)の発行する領収書又は国民健康保険若しくは医療保険の保険者が発行する療養費若しくは附加給付金の支給証明書
(2) その他町長が必要と認める書類
3 第1項の申請書を提出するにあたっては,受給者証を提示しなければならない。
(受療の手続)
第8条 対象者は,条例第4条第6項の規定による医療又は指定訪問看護を受けようとするときは,保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提示しなければならない。
2 対象者は,保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に被保険者証又は組合員証を提示し,支払うべき費用を支払わなければならない。
(災害等による損失等の計算の方法)
第9条 条例第5条第3項に規定する規則で定める額は,老人保健法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和58年政令第6号)第8条の規定による改正前の老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第4条第3項及び第4項の例により計算するものとする。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 条例第5条に規定する扶養義務者
(4) 条例第5条に規定する所得の額
(5) 条例第2条第1号に定める者の支払口座等
(6) 条例第2条第3号ア(イ)に定める者の障害の程度
(7) 条例第2条第3号ア(ウ)に定める者の在学の状況
(8) 条例第2条第5号に定める者の障害の程度
(9) 対象者が加入している国民健康保険又は医療保険(以下「加入保険」という。)の世帯主又は被保険者若しくは組合員
(10) 対象者の加入保険の被保険者及びその所在地若しくは名称
(第三者の行為による被害の届出)
第11条 医療福祉費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは,受給者又は保護者等は,第三者の行為による被害届(様式第8号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(添付書類の省略)
第12条 町長は,この規則に定める申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは,当該書類を省略させることができる。
(受給者証の返還)
第13条 受給者が,条例第3条に規定する対象者の要件を欠くに至った場合は,速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は,昭和52年1月1日から施行する。
(経過規定)
2 改正前の利根町医療福祉費支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第4条の規定により交付された医療福祉費受給者証は,この規則第4条の規定により交付されたものとみなし,旧規則の規定に基づいてなされている申請,届出その他の手続は,この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和57年規則第8号)
この規則は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第16号)
1 この規則は,昭和59年10月1日から施行する。
2 この規則による改正前の利根町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定に基づく様式については,なお使用することができる。ただし,利根町医療福祉費支給に関する条例(昭和51年利根町条例第25号)第3条の規定に基づき,この規則の施行日以後の新たな対象者に関する様式第6号に係る改正規定を除く。
附則(昭和62年規則第7号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の利根町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の利根町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正を施したうえ,なお使用することができる。
附則(平成元年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第5号)
この規則は,平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成4年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の利根町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の利根町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
附則(平成6年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は,平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の利根町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の利根町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえで,なお使用することができる。
附則(平成7年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の利根町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の利根町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
附則(平成8年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,平成9年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の利根町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の利根町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
附則(平成9年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は,平成10年1月1日から施行し,改正後の様式第6号の規定は,平成9年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の利根町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の利根町医療福祉費支給に関する条例施行規則による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
附則(平成10年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,平成10年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の利根町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の利根町医療福祉費支給に関する条例施行規則による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
附則(平成11年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の利根町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の利根町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
附則(平成11年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の利根町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則の改正前の利根町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
附則(平成12年規則第5号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成13年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の利根町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則の改正前の利根町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の利根町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定は,平成13年1月1日から適用する。
附則(平成15年規則第4号)
1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の利根町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の利根町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をした上,なお使用することができる。
附則(平成17年規則第23号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第36号)
1 この規則は,平成17年11月1日から施行する。
2 この規則による改正後の利根町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の利根町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第21号)
1 この規則は,平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成19年10月1日から適用する。
(様式の補正使用)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の利根町医療福祉費支給に関する条例施行規則様式第4号の2並びに利根町国民健康保険規則様式第16号,様式第16号の2及び様式第17号による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することが出来る。
附則(平成24年規則第13号)
1 この規則は,平成24年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の利根町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の利根町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第24号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第21号)
この規則は,平成30年10月1日から施行する。ただし,第3条第2項第2号の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)は,平成31年6月1日から施行する。
附則(令和元年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は,令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年規則第32号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の利根町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の利根町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
様式第6号 削除