○利根町社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱
平成12年10月26日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は,社会福祉法人等が行う生活困難者に対する利用者負担の軽減事業(以下「利用者負担軽減事業」という。)の実施について,必要な事項を定めるものとする。
(1) 訪問介護,介護予防訪問介護及び夜間対応型訪問介護
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号。以下「居宅算定基準」という。)により算定した費用の額(現に要した費用の額が,当該基準により算定した費用の額を下回ったときは,現に要した費用の額とする。)から,当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費,同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費,法第52条第1号に規定する介護予防サービス費又は同条第2号に規定する特例介護予防サービス費を控除した額
(2) 通所介護,介護予防通所介護,認知症対応型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護
ア 前号に規定する算定方法により定める額
イ 日常生活に要する費用(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条,第79条又は第84条に規定する費用をいう。以下同じ。)として利用者が負担する額
(3) 介護福祉施設サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
ア 「指定施設サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額(現に要した費用の額が,当該基準により算定した費用の額を下回ったときは,現に要した費用の額とする。)から,当該サービスに係る法第40条第3号に規定する地域密着型介護サービス費,同条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費,同条第9号に規定する施設介護サービス費又は同条第10号に規定する特例施設介護サービス費を控除した額
イ 日常生活に要する費用として利用者が負担する額
(軽減事業の申出等)
第3条 利用者負担軽減事業を行おうとする社会福祉法人等は,県及び主たる事務所の所在する市町村に対して利用者負担軽減の申出を行うものとする。
(軽減対象者)
第4条 前条第2項に規定する4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)の軽減の対象者は,市町村民税世帯非課税であって,次に掲げるすべての要件を満たす者のうち,その者の収入,世帯の状況,利用者負担等を総合的に勘案し生計が困難な者として町長が認めた者とする。ただし,生活保護受給者及び旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者については,軽減制度の対象としないものとし,旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者であってもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円,世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円,世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
2 前条第2項に規定する8分の1の軽減の対象者は,平成18年6月1日現在において利用者負担第3段階に該当する者のうち,地方税法上の個人住民税に係る高齢者の非課税限度額廃止に係る経過措置対象者及びその者と同一の世帯に属する要介護等被保険者であって,次の要件のすべてを満たす者のうち,その者の収入や世帯の状況,利用料負担を総合的に勘案し,生計が困難な者として町長が認めた者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で190万円,世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円,世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(助成額)
第5条 助成の額は,社会福祉法人等が行った軽減額の総額(助成措置のある市町村を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)のうち,当該社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象の介護保険サービスに係るすべての利用者負担をいい,軽減対象ではない者の利用者負担分を含むものとする。)の1パーセントを超えた部分について,その2分の1の範囲とする。
(確認証の申請及び認定)
第6条 軽減を受けようとする者は,社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
3 町長は,前項の規定により承認した場合には,当該申請者に対し,確認証を速やかに交付するものとする。
(確認証の有効期限)
第7条 確認証の有効期限は,利用者負担の軽減の適用開始日の属する年度の翌年度(利用者負担の軽減の適用開始日の属する月が4月又は5月の場合にあっては,当該月の属する年度)の5月31日までとする。
(確認証の更新)
第8条 確認証の交付を受けた者は,有効期限の満了後においても引き続き軽減を受けようとする場合は,確認証の更新の申請を行うことができる。
2 前項の申請をしようとする者は,有効期限の満了日までに確認証を添えて申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は,前項の規定により提出された書類を審査し,確認証の更新の承認及び不承認を決定し,当該申請者に対し決定通知書により速やかに通知するものとする。
4 町長は,前項の規定により承認した場合には,当該申請者に対し確認証を速やかに交付するものとする。
(確認証の再交付)
第9条 確認証を紛失又は破損した者は,確認証の再交付を申請することができる。
3 確認証を破損した場合には,前項の再交付申請書に破損した確認証を添付しなければならない。
4 町長は,第2項の規定による申請が適当であると認めたときは,速やかに確認証を再交付するものとする。
(住所等の変更)
第10条 確認証の交付を受けた者が住所又は氏名を変更したときは,14日以内に社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(確認証の返還)
第11条 確認証の交付を受けた者は,次の各号に掲げる事由が発生したときは,遅滞なく確認証を町長に返還しなければならない。
(1) 確認証の交付を受けた者が,利根町の被保険者でなくなったとき。
(2) 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。
(3) その他確認証を必要としなくなったとき。
2 町長は,確認証の交付を受けた者が,次の各号に掲げる事由が発生したときは,確認証を返還させることができる。
(1) 確認証を他人に譲渡し,又は貸与したとき。
(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。
(サービスの利用)
第12条 確認証の交付を受けた者は,対象サービスを利用するにあたり,当該サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)に確認証を提示し,利用者負担額から軽減額を控除した額を事業者に支払うものとする。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は,平成12年11月1日から施行する。
附則(平成13年告示第9号)
この告示は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第30号)
この告示は,公表の日から施行し,平成18年7月1日から適用する。
附則(令和5年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。