○利根町立図書館条例
平成8年6月11日
条例第10号
(設置)
第1条 この条例は,町民の教養,調査研究及びレクリエーション等の向上に寄与するため,図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき,利根町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
利根町図書館 | 利根町大字下曽根278番地1 |
(職員)
第3条 図書館に館長,専門的職員,事務職員その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第4条 法第14条第1項の規定に基づき,図書館に利根町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は,次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
(5) 町民
3 委員の定数は,10名以内とする。
4 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
5 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
この条例は,平成8年7月1日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。