○特別の勤務に従事する職員の勤務時間等を定める訓令
平成2年4月1日
教委訓令第1号
(勤務日及び勤務時間)
第1条 別表に掲げる職員の勤務日は,4週間のうち20日とし,4週間のうち8日は勤務を要しない日となるよう任命権者が,あらかじめ事務の繁閑を考慮して職員ごとに定める。
2 勤務時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 任命権者は,前項の規定によりがたいと認める場合においては,別に勤務時間の割振りを定めることができる。
(休憩時間)
第2条 勤務日においては,午後零時から60分の休憩時間を置く。
2 任命権者は,前項の規定によりがたいと認める場合においては,別に休憩時間を定めることができる。
附則
この訓令は,平成2年4月15日から施行する。
附則(平成4年教委訓令第3号)
この訓令は,平成5年1月1日から施行する。
附則(平成14年教委訓令第1号)
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委訓令第2号)
この訓令は,平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年教委訓令第1号)
この規則は,平成16年6月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第5号)
この訓令は,令達の日から施行し,改正後の特別の勤務に従事する職員の勤務時間等を定める訓令の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年教委訓令第2号)
この訓令は,平成21年9月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第1号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
1 利根町文化センターに勤務する職員
2 利根町生涯学習センターに勤務する職員
3 利根町図書館に勤務する職員