○利根町史編さん専門員規則
昭和62年3月24日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,利根町史編さん専門員(以下「専門員」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 専門員は,町史編さんに関する資料の調査,収集及び原稿の執筆等の職務を行う。
(委嘱)
第3条 専門員は,教育委員会が委嘱する。
(定数)
第4条 専門員の定数は,5名以内とする。
(任期)
第5条 専門員の任期は,町史編さんに係る特定の事務が終了するまでとする。ただし,特別の事由があると認めるときはこの限りでない。
(報酬及び費用弁償)
第6条 専門員の報酬及び費用弁償については,別に定めるところによる。
(委任)
第7条 この規則で定めるもののほか,専門員に関し必要な事項は,教育長が定める。
附則
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。