○利根町基金設置条例

昭和63年9月19日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び第7項の規定に基づき,基金の設置,管理及び処分について法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 基金を別表のとおり設置する。

(積立金)

第3条 基金は,別表中欄に掲げる目的のため同欄に掲げる額を積み立てるものとする。

2 基金の運用から生ずる収益は,歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れなければならない。

3 基金に積み立てる額は,予算で定めるものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は,銀行その他の金融機関への預金若しくは信託又は確実な有価証券の購入により運用するものとする。

(処分)

第5条 基金は,別表右欄に掲げる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

附則

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 利根町住宅新築資金等貸付事業調整基金条例(昭和56年利根町条例第10号)

(2) 利根町庁舎建設資金及び敷地購入基金条例(昭和57年利根町条例第6号)

(3) 利根町教育施設建設資金及び敷地購入基金条例(昭和57年利根町条例第7号)

3 この条例施行の際,現に前項の規定による改正前の条例の規定により設置されている積立金額は,この条例の規定に基づく基金とみなす。

附則(平成元年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成元年条例第27号)抄

1 この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成元年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成2年条例第3号)

この条例中,第1条の規定は平成2年4月1日から,第2条の規定は公布の日から施行する。

附則(平成2年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成3年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成4年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成5年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成7年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成9年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成16年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成20年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成20年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条,第3条,第5条関係)

名称

目的及び積立ての額

処分

利根町義務教育施設整備基金

義務教育施設整備事業の資金に充てるため,町長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

義務教育施設整備事業費に充てるとき。

利根町公共公益施設維持整備基金

公共公益施設維持整備事業の資金に充てるため,次に掲げるものを基金に積み立てる。

1 開発行為者等からの負担金及び寄附金

2 その他町長が必要と認めた金額

公共公益施設維持整備事業費に充てるとき。

利根町地域づくり特別対策事業基金

地域づくり特別対策事業の経費に充てるため,町長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

地域づくり特別対策事業の資金に充てるとき。

利根町減債基金

町債の償還及び町債の適正な管理に必要な財源を確保し,将来にわたる町財政の健全な運営に資するため,町長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

1 経済事情の変動等により財源が不足する場合において町債の償還の財源に充てるとき。

2 償還期限の満了に伴う町債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において町債の償還の財源に充てるとき。

3 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

4 町債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

利根町環境施設整備基金

ごみ処理場建設事業の経費に充てるため,町長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

ごみ処理場建設事業費に充てるとき。

利根町地域振興基金

地域における福祉活動の促進,快適な生活環境の形成に資するため,町長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

福祉事業費に充てるとき。

新利根川治水対策整備基金

新利根川治水対策整備事業の経費に充てるため,次に掲げるものを基金に積み立てる。

1 開発事業者等からの負担金及び寄附金

2 その他町長が必要と認めた金額

新利根川治水対策整備事業又は,整備関連事業に要する経費に充てるとき。

利根町成田線整備基金

成田線の輸送力の強化と利便性の向上を図るための事業経費に充てるため,町長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

成田線の輸送力の強化と利便性の向上を図るための事業の資金に充てるとき。

茨城県利根浄化センター周辺地域生活環境整備基金

茨城県利根浄化センター周辺地域生活環境整備事業の経費に充てるため,同事業実施に対する茨城県からの補助金

茨城県利根浄化センター周辺地域生活環境整備事業費に充てるとき。

利根町基金設置条例

昭和63年9月19日 条例第13号

(平成20年12月17日施行)

体系情報
第6編 財務/第4章 契約・財産
沿革情報
◆ 昭和63年9月19日 条例第13号
◇ 平成元年3月13日 条例第6号
◇ 平成元年9月7日 条例第27号
◇ 平成元年9月7日 条例第31号
◇ 平成2年3月16日 条例第3号
◇ 平成2年3月31日 条例第10号
◇ 平成3年12月16日 条例第23号
◇ 平成4年3月12日 条例第3号
◇ 平成5年9月8日 条例第15号
◇ 平成7年3月6日 条例第6号
◇ 平成9年3月21日 条例第11号
◇ 平成16年9月13日 条例第12号
◇ 平成20年9月9日 条例第31号
◇ 平成20年12月17日 条例第35号