○利根町入札参加者の資格等に関する規程
平成6年3月30日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は,利根町が発注する工事,測量・建設コンサルタント等又は製造の請負,物品の買入役務の提供その他の契約について利根町財務規則(平成元年利根町規則第11号。以下「規則」という。)第119条及び第130条に規定する一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格について,別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(申請書類の提出)
第2条 町長は,入札に参加する者に必要な資格の審査を行う場合には,当該競争に参加するに必要な資格の審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)から,別表第1に定める書類(以下「申請書類」という。)をこの訓令が施行された年から隔年(以下「審査基準年」という。)の2月末日までに提出させるものとする。ただし,審査基準年に提出しなかった者については,別に指定する期日までに提出するものとする。
(資格の認定及び等級格付)
第3条 町長は,申請者から提出された申請書類に不備がない場合は,入札に参加する者の資格を認定する。
3 第1項の申請書類の審査は,財政課が行うものとする。
(有資格者名簿)
第4条 町長は,審査基準年に有資格者の全部について,有資格者名簿を作成するものとする。
2 有資格者名簿を作成後,新たに有資格者とした者については,直ちに有資格者名簿に追加するものとする。
3 有資格者名簿は,財政課が保管する。
(資格審査の通知)
第5条 町長は,有資格者及び資格がないと認めた者について,申請者から請求があったときは,当該審査の結果を資格決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(有資格者名簿の有効期間)
第6条 町長が作成する有資格者名簿の有効期間は2年とする。ただし,次期の有資格者名簿が作成されるまで延長することができる。
(有資格者名簿の登録の変更)
第7条 町長は,申請者から申請書類を提出させた後,当該申請者の住所,商号,代表者氏名,営業の内容及び資本金等に変更があったときは,その都度入札参加資格審査申請書変更届を提出させるものとする。
(有資格者としない者)
第8条 町長は,特別の理由がある場合を除くほか,次の各号の一に該当すると認める者を有資格者とすることができない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者
(2) 営業を行うにつき法令の規定により官公署等の許可,認可を必要とする場合において,当該許可,認可等を受けていない者
(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合(以下「組合」という。)にあっては,競争入札に参加しようとする業種について組合の定款に共同受注についての定めがない者
(4) 法人税(個人にあっては,所得税),消費税(地方消費税を含む。)及び事業税を完納していない者
(5) 町内に営業所等を有する者については,本町の町税を完納していない者
(6) 申請書類に虚偽の事実を記載した者
(資格を取り消す場合の取消手続)
第9条 町長は,有資格者名簿が作成された後において,当該有資格者名簿に登載された者が前条各号の一に該当することとなったときは,当該資格を取り消すものとする。
(秘密の保持)
第10条 申請者の資格の審査をする職員は,当該審査の内容については,これを非公開とするとともに,当該審査において特に知ることができた申請者の秘密に関する事項は,これを他に漏らしてはならない。
(委任)
第11条 この訓令の施行について,その他必要な事項は,別に町長が定める。
附則
1 この訓令は,平成6年4月1日から施行する。
2 利根町指名競争入札参加資格規程(昭和56年利根町訓令第2号)及び利根町指名競争入札参加選定規程(昭和56年利根町訓令第3号。以下「廃止前の規程」という。)は廃止する。
3 この規程施行前において,廃止前の規程の規定に基づいてなされた申請・登録等は,この規程の該当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成7年訓令第7号)
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(平成8年訓令第2号)
この訓令は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第3号)
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第4号)
この訓令は,平成16年12月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第6号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第9号)
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(平成22年訓令第4号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第1号)
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(平成27年訓令第3号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第9号)
この訓令は,平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第1号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第4号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第2号)
この訓令は,令達の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
申請書類 | 建設工事 | 測量・コンサル等 | 製造の請負・物品の買入れ・役務の提供・その他 | |
1 | 入札参加資格審査申請書 | ◯ | ◯ | ◯ |
2 | 総合評定通知書の写し | ◯ | ||
3 | 許可・登録通知書又は証明書の写し | ◯ | ◯ | ◯ |
4 | 登記事項証明書(個人にあっては身分証明書) | ◯ | ◯ | ◯ |
5 | 使用印鑑届 | ◯ | ◯ | ◯ |
6 | 未納の税額のないことの証明書 | ◯ | ◯ | ◯ |
7 | 委任状(委任先がある場合) | ◯ | ◯ | ◯ |
8 | 営業所一覧表 | ◯ | ◯ | ◯ |
9 | 技術職員名簿・技術者経歴書 | ◯ | ◯ | ◯ |
10 | 工事経歴書・実績調書 | ◯ | ◯ | ◯ |
11 | 財務諸表の写し(個人にあってはこれらに類する書類) | ◯ | ◯ | ◯ |
12 | その他町長が必要と認める書類 | ◯ | ◯ | ◯ |
別表第2(第3条関係)
等級格付表
業種 | 格付 | 総合点数 | 設計金額 |
土木工事 | A | 800点以上 | 2,500万円以上 |
B | 700点以上800点未満 | 1,500万円以上10,000万円未満 | |
C | 600点以上700点未満 | 1,000万円以上2,500万円未満 | |
D | 500点以上600点未満 | 250万円以上1,500万円未満 | |
E | 500点未満 | 1,000万円未満 | |
建築工事 | A | 800点以上 | 2,500万円以上 |
B | 700点以上800点未満 | 1,500万円以上10,000万円未満 | |
C | 600点以上700点未満 | 1,000万円以上2,500万円未満 | |
D | 500点以上600点未満 | 250万円以上1,500万円未満 | |
E | 500点未満 | 1,000万円未満 | |
電気工事 | A | 700点以上 | 500万円以上 |
B | 600点以上700点未満 | 250万円以上2,500万円未満 | |
C | 500点以上600点未満 | 130万円以上500万円未満 | |
D | 500点未満 | 250万円未満 | |
管工事 | A | 700点以上 | 500万円以上 |
B | 600点以上700点未満 | 250万円以上2,500万円未満 | |
C | 500点以上600点未満 | 130万円以上500万円未満 | |
D | 500点未満 | 250万円未満 | |
舗装工事 | A | 700点以上 | 500万円以上 |
B | 600点以上700点未満 | 250万円以上2,500万円未満 | |
C | 500点以上600点未満 | 130万円以上500万円未満 | |
D | 500点未満 | 250万円未満 | |
造園工事 | A | 700点以上 | 500万円以上 |
B | 600点以上700点未満 | 250万円以上2,500万円未満 | |
C | 500点以上600点未満 | 130万円以上500万円未満 | |
D | 500点未満 | 250万円未満 |