○利根町特別会計条例
昭和48年6月30日
条例第15号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため,次の特別会計を設置する。
(1) 利根町国民健康保険特別会計
(2) 利根町営霊園事業特別会計
(3) 利根町用地先行取得事業特別会計
(4) 利根町介護保険特別会計
(5) 利根町介護サービス事業特別会計
(6) 利根町後期高齢者医療特別会計
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては,事業収入,一般会計繰入金,借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし,事業費,借入金の償還金及び利子並びに一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては,地方自治法第218条第4項の規定により,弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第27号)抄
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第3号)
この条例中,第1条の規定は平成2年4月1日から,第2条の規定は公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第4号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第20号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第6号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第9号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 利根町老人保健特別会計に係る平成22年度分の出納整理及び決算の事務については,なお従前の例による。
附則(令和5年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。