○利根町職員の旅費に関する規則
昭和61年3月24日
規則第11号
利根町職員の旅費に関する規則(昭和32年利根町規則第26号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は,利根町職員の旅費に関する条例(昭和32年利根町条例第47号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(旅行取消等の場合における旅費)
第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は,鉄道賃,船賃,航空賃若しくは車賃として,又はホテル,旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で,所要の払いもどし手続きをとったにもかかわらず,払いもどしを受けることができなかった額とする。ただし,その額は,その支給を受ける者が,当該旅行について支給を受けることができる鉄道賃,船賃,航空賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券,乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失した時以降を旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費の額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については,購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差引いた額
(その他町長が定める事情)
第4条の2 条例第3条第6項で規定するその他町長が定める事情とは,宿泊施設の火災その他本人の責めに婦すべきでない理由で,旅行命令権者が町長に協議して定めるものとする。
(路程の計算)
第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は次の区分に従い,当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調にかかる鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調にかかる距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には,その証明の基準となる点で,当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道,水路又は航空とにわたる旅行について,陸路の路程を計算する場合には,前項の規定にかかわらず,鉄道駅,波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には,同項の規定にかかわらず当該陸路の路程の計算について信頼するにたるものを起点として計算することができる。
6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は,前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(4) 概算払にかかる旅費を精算する場合であって,当該精算額が,概算払にかかる旅費額と同一である場合には,様式第5号
(旅費の精算)
第9条 条例第11条第4項に規定する給与は,利根町職員の給与に関する条例(昭和32年利根町条例第37号)に規定する給与とする。
2 茨城県自治研修所に宿泊することが定められ又は当該施設を利用する便宜が与えられている場合の日額旅費は,前項の規定による額に代えて1夜につき3,900円を支給する。
(1) 研修等を受けるに当って,寄宿舎又はこれに準ずる施設に宿泊することが定められている場合
(2) 研修等を受けるに当って,特定の施設に宿泊する便宜が与えられる場合(旅行者の自己便宜によりこれに宿泊しない場合を含む。)
(3) 研修等を受けるに当って,その期間が著しく長期にわたるため,通常下宿することが例とされる場合で,日額旅費の合計額が宿泊地域における下宿料を著しく上回る場合
(4) 研修等以外の旅行において,当該旅行が前3号と同様の条件にある場合
附則
1 この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
2 改正後の利根町職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
附則(昭和62年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日以後の旅行から適用する。
附則(昭和63年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町職員の旅費に関する規則の規定は,昭和63年8月1日から適用する。
附則(平成2年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成2年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の利根町職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成3年規則第9号)
この規則は,平成3年9月1日から施行する。
附則(平成6年規則第28号)
この規則は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第19号)
この規則は,平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は,平成8年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の利根町職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第43号)
この規則は,平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年規則第6号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成19年10月1日から適用する。
附則(令和5年規則第23―1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。
別表第1(第2条関係)
行政職給料表の職務区分に対応するその他の給料表の職務区分
行政職給料表 | 医療職給料表(一) | 医療職給料表(三) | 就業規則給料表 |
3級以上の職務にあるもの | 1級以上の職務にあるもの | 3級以上の職務にあるもの |
|
2級以下の職務にあるもの |
| 2級以下の職務にあるもの | 5級以下の職務にあるもの |
別表第2(第8条関係)
条例第11条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類
(1) 条例第13条第1項第4号に規定する寝台料金 | 公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明する書類 |
(2) 条例第15条第1項ただし書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむをえない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類 |
公務上の必要又は天災その他やむをえない事情を証明する書類 | |
(4) 条例第18条に規定する食卓料 | その支払を証明する書類 |
(5) 条例第21条に規定する旅費 | 旅行中に退職等となったこと,退職等の事由,退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等にともなう旅行をしたことを証明する書類 |
別表第3(第10条関係)
旅行の区分 | 日額 | 支給条件 | 支給方法 | |
宿泊しない場合 | 宿泊する場合 | |||
1 条例第19条第1項第1号に掲げる旅行 |
| 宿泊料の実費に次に掲げる額を加算した額 2,100円 | ア 当該用務地に宿泊した場合 イ 当該旅行が引き続き2日以上にわたるものである場合 | 当該用務地に到着した日の翌日から当該用務地を出発した日の前日までの日数に応じて支給する。 |
2 条例第19条第1項第2号に掲げる旅行 | 2日以上30日未満の期間 2,100円 30日以上の期間 1,800円 |
| ア 研修等の箇所が在勤地外の場合 イ 当該旅行が引き続き2日以上にわたるものである場合 | この日額旅費に鉄道賃,船賃,車賃を加算して支給する。ただし,研修等が長期間にわたるため運賃の合計が定期券の額を超える場合は,定期券の額とする。 |
| ア 研修等実施機関の指定又は斡旋する宿泊施設がある場合 当該指定又は斡旋料金に次に掲げる額を加算した額 15日未満の期間 2,100円 15日以上30日未満の期間 1,800円 30日以上の期間 1,500円 | 研修が引き続き2日以上にわたる場合 | ア 研修等開始の日の翌日(研修等の箇所が在勤地内のときは開始の日)から終了する日の前日までの日数に応じて支給する。 イ 研修等実施機関が研修等開始の日及び終了する日についても宿泊施設を指定又は斡旋する場合は,その宿泊料金に該当日額を加算して支給する。 ウ 研修等が行われている地から他の地に実習又は見学のため宿泊する旅行をしたときは,条例に定める旅費(帰着の日に係る日を除く。)を支給する。ただし,この旅費を支給することが,不当に実費を超えると町長が認めるときは,減額又は支給しないことができる。 | |
3 条例第19条第1項第3号に掲げる旅行 | その都度町長が協議して定める額 |