○利根町職員研修規程
昭和58年3月30日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は,職員に対し民主的能率的な公務の遂行に必要な知識及び技能を習得させるとともに,全体の奉仕者としてふさわしい教養を高め,もって円滑な運営に資するため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき,利根町職員研修の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の種類)
第2条 研修の種類は,次のとおりとする。
(1) 一般研修
(2) 専門研修
(3) 委託研修
(一般研修)
第3条 一般研修は,職員がその職務を遂行するにあたって必要な基本的知識,技能及び判断,表現,企画等の能力を修得することを目的として,その職務の責任度により次の区分によって行う。
区分 | 対象者 | 研修内容 |
新任職員研修 | 新規に採用した職員 | 職員として必要な行政事務の基礎知識及び町職員として心構え,服務,接遇上の基本的なことがらを習得させ,職場への適応性を養う。 |
初級職員研修 | 在職3年以上7年未満の職員 | 職務上必要な法制,町政,行政実務及び教養についての基礎的知識,技能及び態度を習得するとともに判断及び表現力を養う。 |
中級職員研修 | 在職7年以上の職員で役付以外の職員 | 比較的高度な行政知識技能を習得させ,業務を処理するにあたっての判断力を養う。 |
上級職員研修 | 役付職員(課長以上の職員を除く。) | 高度な行政知識,技能を習得させ,業務を執行管理するための能力を習得させるとともに所属職員に対する指導力を養う。 |
管理者職員研修 | 課長以上の相当職 | 管理者としての見識をひろめ,その職務に必要な能力の習得を図るとともに所属職員に対する指導力を養う。 |
2 前項に規定する研修は,研修対象者を事務職員と技術職員とに区分して行うことができる。
(専門研修)
第4条 専門研修は,職員が一定の職務を遂行するにあたって特別に必要な専門知識,技術等を修得する場合に行うことができる。
(委託研修)
第5条 委託研修は,職員を自治大学校,茨城県自治研修所,茨城県その他の機関に派遣して行う研修とする。
(研修生)
第6条 研修を受けるべき者は,その都度町長が指定する。
2 前項のほか町以外の機関で行う専門研修については,その専門業務担当課長は,総務課長と協議し,町長の指定を受けなければならない。
(所属長の義務)
第7条 研修を受ける職員の所属長(課局等の長)は,研修生が研修に参加,専念できるよう便宜を与えなければならない。
(研修生の研修専念義務)
第8条 研修生は,別に定めるもののほか研修の都度定められた事項を守り,研修に専念しなければならない。
(研修効果の測定)
第9条 総務課長は,研修を受けた職員に対して必要と認めるときは,研修期間中随時に研修の効果を適当な方法で測定することができる。
附則
この訓令は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成13年訓令第3号)
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。