○利根町職員の服務の宣誓に関する条例
昭和30年1月1日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は,任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において,別記様式による宣誓書に署名してからでなければ,その職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については,前項の規定にかかわらず,任命権者は,別段の定めをすることができる。
第3条 地震,火災,水害又はこれらに類する緊急の事態に際し,任命権者において必要がある場合においては,前条の規定にかかわらず,宣誓を行う前においても,職員にその職務を行わせることができる。
(権限の委任)
第4条 この条例に定めるものを除くほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は,第2条の規定にかかわらず,この条例施行後30日間は宣誓を行う前においても,その職務を行うことができる。
附則(平成元年条例第27号)抄
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。