○利根町職員の分限に関する条例
昭和30年1月1日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき,降給の事由,降任,免職,休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(降給の事由等)
第2条 降給の種類は,降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において,降格することをいう。)とする。
2 任命権者は,降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか,職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは,その意に反して,当該職員を降格することができる。
(1) 人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において,指導等の措置を行ったにもかかわらず,勤務実績がよくない状態がなお改善されないとき(その職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められる場合に限る。)。
(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないことが明らかな場合
(3) 前2号に規定する場合のほか,その職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき当該適格性を欠くと認められる場合において,指導等の措置を行ったにもかかわらず,当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合
3 任命権者は,人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において,指導等の措置を行ったにもかかわらず,勤務実績がよくない状態がなお改善されないとき(その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合に限る。)は,その意に反して,当該職員を降号することができる。
(降任,免職,休職及び降給の手続)
第3条 任命権者は,法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し,若しくは免職する場合,同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は前条第2項第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては,医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任,免職,休職又は降給の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は,3年を超えない範囲内において,休養を要する程度に応じ,個々の場合について,任命権者が定める。
2 任命権者は,前項の規定による休職の期間中であっても,その事故が消滅したと認められるときは,速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は,当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第5条 休職者は,職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者の給与は,別に条例で定める。
(失職の特例)
第6条 任命権者は,禁錮以上の刑に処せられた職員のうち,その刑に係る罪が公務遂行中の過失による事故又は通勤途上の過失による交通事故に係るものであり,かつ,その刑の執行を猶予された者については,情状を考慮し特に必要と認めるときは,その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは,当該取消しの日にその職を失うものとする。
(委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(利根町職員の給与に関する条例附則第17項等の規定の適用を受ける職員に対する規定の適用)
2 利根町職員の給与に関する条例(昭和32年利根町条例第37号)附則第17項の規定その他町長が定める規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項の規定の適用については,当分の間,同項中「とする」とあるのは,「並びに利根町職員の給与に関する条例附則第17項の規定その他町長が定める規定による降給とする」とする。
3 第3条第2項の規定は,利根町職員の給与に関する条例附則第17項の規定その他町長が定める規定による降給の場合には,適用しない。この場合において,これらの規定の適用を受ける職員には,町長が定める規定により,これらの規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(昭和55年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第27号)抄
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。