○利根町監査委員条例
昭和39年3月27日
条例第82号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき,監査委員の定数その他監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 本町の監査委員の定数は2人とする。
(監査期日の通知)
第3条 監査委員は,法第199条第2項,第4項及び第5項の規定による監査を行うときは,その期日の7日前までに監査の対象となる機関に通知するものとする。
2 監査委員は,法第199条第7項,法第235条の2第2項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査を行うときは,その期日の7日前までに監査の対象となるもの及び関係機関に通知するものとする。ただし,特別の事由があると認めるときは,この限りでない。
(請求又は要求に基づく監査)
第4条 監査委員は,法第75条第1項,第98条第2項,第199条第6項及び第7項,第235条の2第2項並びに地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査の請求又は要求を受理したときは,60日以内にこれを行わなければならない。ただし,特別の事由があると認めるときは,この限りでない。
(請願の処理)
第5条 監査委員は,法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは,60日以内に処理しなければならない。
(現金出納の検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は,毎月15日に行う。ただし,その日が休日若しくは日曜日にあたるとき又は特別の事由があるときは,この限りでない。
(決算等の審査)
第7条 監査委員は,法第233条第2項及び第241条第5項,地方公営企業法第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による審査に係る意見書は,審査に付された日から60日以内に町長に提出しなければならない。
(職員の賠償責任の監査等)
第8条 監査委員は,法第243条の2の2第3項及び第8項後段(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)の規定により町長から監査又は意見を求められたときは,20日以内に監査結果報告書又は意見書を提出しなければならない。ただし,特別の事由があると認めるときは,この限りでない。
(報告,公表等)
第9条 法令の定めるところにより行う監査,検査又は審査の結果の報告,公表又は通知は,監査,検査又は審査の終了後速やかに行わなければならない。
2 前項の公表その他法令に定める告示は,町長の告示の例によって行うものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,監査委員に関し必要な事項は,監査委員が定める。
附則
1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
2 利根町監査委員の設置及びその事務執行に関する条例(昭和30年利根町条例第15号)は,廃止する。
附則(平成元年条例第27号)抄
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第16号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第8条の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。