○利根町選挙公報発行規程
平成11年2月9日
選管告示第2号
(この規程の適用範囲)
第1条 利根町選挙公報の発行に関しては,利根町選挙公報発行条例(平成10年利根町条例第19号。以下「条例」という。)に規定するものを除くほか,この規程に定めるところによる。
2 前項の申請書には,候補者が署名し,押印しなければならない。
(掲載文の記載方法等)
第3条 掲載文は,黒色の色素により明確に記載しなければならない。この場合において,第7条の規定により掲載することができる候補者の写真を除き,色の濃淡があってはならない。
2 氏名欄には,候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「施行令」という。)第88条第8項(施行令第89条第5項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けた場合においては,当該通称),年齢及び所属党派に関すること以外は記載することができない。
3 候補者の写真掲載欄には,文字等を記載してはならない。
(掲載文に使用する文字等の制限)
第4条 掲載文は,通常使用する漢字,ひらがな,かたかな,数字及び外国文字その他の文字並びに記号,符号及び線並びに図画,図表,イラストレーションその他これらに類するものを用いて記載しなければならない。ただし,氏名欄には通常使用する漢字,ひらがな,かたかな,数字及び外国文字その他の文字以外は使用することができない。
(図面等の面積の制限)
第5条 掲載文に,図画,図表,イラストレーションその他これらに類するものを記載しようとする場合においては,それらの部分に係る面積の合計面積は,当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし,合計面積の算定にあたっては,写真掲載欄及び氏名欄に係る面積は,掲載文を記載することができる面積に算入しない。
(掲載文の補正等)
第6条 委員会は,公職選挙法(昭和25年法律第100号),施行令若しくはこの規程に違反した掲載文の申請があったとき,又は文字等が,著しく小さいときその他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは,候補者に対し,当該掲載文の記載の訂正を求めることができる。
2 候補者が,前項の規定による求めに応じないときは,委員会は,必要な訂正をすることができる。
(写真の掲載)
第7条 選挙公報には,候補者の写真を掲載する。
(掲載写真の提出)
第8条 第2条第1項の規定による申請をする場合においては,立候補の届出の日前6月以内に撮影した候補者の無帽上半身の写真(裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載すること。)2枚を添えなければならない。
3 第1項に規定する申請は,選挙公報掲載の申請期間経過後においては,これをすることができない。
4 利根町の選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)は,第1項の規定による掲載文の撤回又は修正(写真については取換え)のため選挙公報の発行が遅延すると認めるときは,原文(写真については原写真)のままこれを掲載することができる。
5 第1項の規定による場合のほか,一旦提出した掲載文(写真を含む。)は,いかなる場合においても返還しない。
(選挙公報の体裁)
第11条 選挙公報は,黒色刷りとし,その様式,寸法,その他体裁は,選挙の都度委員長が定める。
2 掲載文は,提出された原稿を写真製版により印刷するものとする。
3 委員会は,必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず掲載文を活字製版により印刷することができる。
(使用活字)
第12条 前条第3項の場合において,掲載文に用いてある漢字が常用漢字(昭和56年内閣告示第1号による漢字をいう。)以外のものである場合において,印刷所における活字の保有状況等によって当該漢字を使用できないときは,委員長は当該漢字を常用漢字に替えることができる。
(候補者でなくなった場合)
第13条 選挙公報掲載申請者が,死亡し,又は候補者たることを辞し,若しくは候補者たることを辞したものとみなされた場合においても,選挙公報の印刷に着手し,委員長において削除することができないと認めたときは,その者の申請した掲載文を掲載して発行するものとする。
2 選挙公報の発行前において,選挙公報1枚に掲載した候補者全部につき前項の事由が生じたときは,その発行は中止する。
(配布の方法)
第14条 条例第5条に規定する選挙公報の配布については,選挙の都度委員会が定める方法により配布する。
(選挙公報の余白利用)
第15条 委員長は,選挙人に周知させるため,特に必要と認める注意事項又は棄権防止等に関する標語等を選挙公報の余白に掲載することができる。
(選挙公報の訂正)
第16条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは,委員長は,利根町公告式により告示して訂正する。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか,選挙公報の発行に関して必要があると認めるときは,委員会において別に定めることができる。
附則
この告示は,次の選挙から施行する。
附則(令和元年選管訓令第1号)
この訓令は,令達の日から施行する。