○利根町の複写に係る実費の徴収に関する規則
平成12年3月24日
規則第16号
(趣旨)
第1条 来庁者からの資料等の写しの依頼に応じ,当町に設置する複写機により写しの交付をする際,当該写しに係る実費の徴収については,他の規則に定めがあるもののほか,この規則によるものとする。
(実費の徴収)
第2条 前条の実費は,写しの交付のときに徴収するものとする。
(実費として徴収する額)
第3条 第1条の実費として徴収する額は,次のとおりとする。
(1) 白黒で複写したものの交付 1枚10円
(2) カラーで複写したものの交付 1枚20円
2 前項に規定する写し1枚に用いる用紙の規格は,日本産業規格A列3番及び4番並びにB列4番及び5番とする。
3 1枚の紙の両面に複写した場合の徴収する額は,2枚として計算する。
附則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。