○利根町町有バス使用規程

昭和57年7月12日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は,利根町の運行するバスの使用について定め,これが円滑適切な運営を行うことを目的とする。

(運行委託)

第2条 バスの運行は,道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する一般旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者に委託して行うものとする。

(使用の基準)

第3条 バスは,町の行政上必要な業務のため以外に使用することはできない。

(使用許可の範囲及び条件等)

第4条 バスの使用を許可する者の範囲及び条件等は,次の各号に定めるところによる。

(1) 公務上(会議,大会,視察,調査)の必要から使用するとき。

(2) その他町長が町政執行の必要からバスを使用することが有効かつ適切と認めるとき。

(使用申請)

第5条 バスを使用しようとする者(以下「使用者」という。)の責任者は,使用予定日の1ケ月前から7日前までにバス使用申請書(様式第1号)にバス使用者名簿(様式第2号)を添えて提出し,許可を受けなければならない。

(使用不許可の範囲)

第6条 次の各号の一に該当するときは,バスの使用を許可しない。

(1) 個人の利益に供すると認めたとき。

(2) 使用目的以外に使用するおそれがあると認めたとき。

(3) 管理上支障があると認めたとき。

(4) 目的地の片道が利根町から200キロメートルを超えるとき。

(5) その他町長が不適当と認めたとき。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は,バス使用に当たっては次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 営業用バスとみられるような使用行為をしないこと。

(2) 安全運転を阻害するような行為をしないこと。

(3) 使用許可のあった使用者名簿に記載されていない者を乗車させないこと。

(4) 運転者の指示に従うこと。

(5) 車内では,飲酒をしないこと。

(6) 車内は,常に清潔に保たれるよう配慮すること。

(7) 運動等により衣服が汚れるおそれのある場合は,着替えを用意すること。

(8) 6歳未満の乳幼児を乗車させる場合は,必ずチャイルドシートを持参し着用すること。

(損害の賠償)

第8条 使用者は,車体及び車内設備器具を故意又は重大なる過失により破損したときは,その損害を賠償しなければならない。

(バスの管理)

第9条 バスの運行管理は財政課長が行うものとする。

(細則)

第10条 バスの使用について,この訓令により難い事項が発生したときは,その都度町長が決定する。

この訓令は,昭和57年7月24日から施行する。

(平成3年訓令第2号)

この訓令は,平成3年9月1日から施行する。

(平成8年訓令第3号)

この訓令は,平成8年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第1号)

この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第6号)

この訓令は,令達の日から施行する。

(平成29年訓令第9号)

この訓令は,平成29年10月1日から施行する。

(令和元年訓令第7号)

この訓令は,令達の日から施行する。

(令和4年訓令第8号)

この訓令は,令達の日から施行する。

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利根町町有バス使用規程

昭和57年7月12日 訓令第1号

(令和4年9月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和57年7月12日 訓令第1号
平成3年8月21日 訓令第2号
平成8年3月22日 訓令第3号
平成14年3月18日 訓令第1号
平成18年3月29日 訓令第4号
平成19年3月22日 訓令第4号
平成22年5月12日 訓令第6号
平成29年9月29日 訓令第9号
令和元年9月25日 訓令第7号
令和4年9月20日 訓令第8号