○利根町議会公印規程
平成元年3月30日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は,利根町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類及び公印保管者は,別表第1のとおりとする。
(公印のひな型及び寸法)
第3条 公印のひな型及び寸法は,別表第2のとおりとする。
(公印の保管方法)
第4条 公印保管者は,公印を使用しない場合は堅固な容器に納め,特に公印保管者の承認を受けた場合のほか,保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用するときは,押印しようとする文書を公印保管者に提示して,その承認を受けなければならない。
(公印の作成,改刻及び廃棄)
第6条 公印の作成,改刻及び廃棄をしたときは,これを告示する。
(公印台帳)
第7条 公印保管者は,公印台帳(別記様式)を備え公印の印影,種類その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は,公印に盗難,紛失又は偽造等の事故があったときは,速やかに議長に報告しなければならない。
附則
この訓令は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年議会訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成10年議会訓令第3号)
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(平成19年議会訓令第1号)
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(平成23年議会訓令第2号)
この訓令は,令達の日から施行し,改正後の利根町議会公印規程の規定は,平成23年5月10日から適用する。
別表第1(第2条関係)
公印の種類及び保管者
種類 | 保管者 |
利根町議会之印 | 事務局長 |
利根町議会議長印 | 事務局長 |
利根町議会副議長印 | 事務局長 |
総務産業建設常任委員会委員長印 | 事務局長 |
厚生文教常任委員会委員長印 | 事務局長 |
議会運営委員長印 | 事務局長 |
特別委員会委員長印 | 事務局長 |
利根町議会事務局長之印 | 事務局長 |
別表第2(第3条関係)
利根町議会之印 | 利根町議会議長印 |
利根町議会副議長印 | 総務産業建設常任委員会委員長印 |
厚生文教常任委員会委員長印 | 議会運営委員長印 |
特別委員会委員長印 | 利根町議会事務局長之印 |