○利根町議会公印規程

平成元年3月30日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は,利根町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類及び公印保管者は,別表第1のとおりとする。

(公印のひな型及び寸法)

第3条 公印のひな型及び寸法は,別表第2のとおりとする。

(公印の保管方法)

第4条 公印保管者は,公印を使用しない場合は堅固な容器に納め,特に公印保管者の承認を受けた場合のほか,保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用するときは,押印しようとする文書を公印保管者に提示して,その承認を受けなければならない。

(公印の作成,改刻及び廃棄)

第6条 公印の作成,改刻及び廃棄をしたときは,これを告示する。

(公印台帳)

第7条 公印保管者は,公印台帳(別記様式)を備え公印の印影,種類その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印保管者は,公印に盗難,紛失又は偽造等の事故があったときは,速やかに議長に報告しなければならない。

この訓令は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年議会訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成10年議会訓令第3号)

この訓令は,令達の日から施行する。

(平成19年議会訓令第1号)

この訓令は,令達の日から施行する。

(平成23年議会訓令第2号)

この訓令は,令達の日から施行し,改正後の利根町議会公印規程の規定は,平成23年5月10日から適用する。

別表第1(第2条関係)

公印の種類及び保管者

種類

保管者

利根町議会之印

事務局長

利根町議会議長印

事務局長

利根町議会副議長印

事務局長

総務産業建設常任委員会委員長印

事務局長

厚生文教常任委員会委員長印

事務局長

議会運営委員長印

事務局長

特別委員会委員長印

事務局長

利根町議会事務局長之印

事務局長

別表第2(第3条関係)

利根町議会之印

利根町議会議長印

画像

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利根町議会副議長印

総務産業建設常任委員会委員長印

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厚生文教常任委員会委員長印

議会運営委員長印

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特別委員会委員長印

利根町議会事務局長之印

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利根町議会公印規程

平成元年3月30日 議会訓令第1号

(平成23年6月27日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成元年3月30日 議会訓令第1号
平成元年10月12日 議会訓令第3号
平成10年9月22日 議会訓令第3号
平成19年11月16日 議会訓令第1号
平成23年6月27日 議会訓令第2号