○利根町議会事務局規程
昭和56年4月1日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は,利根町議会事務局設置条例(昭和35年利根町条例第66号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき,利根町議会事務局(以下「事務局」という。)の機構,事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第2条に規定する職員は,利根町行政組織規則(平成22年利根町規則第2号)第5条から第7条までに規定する職をもって充てる。
(職員の職務)
第3条 局長は,議長の命を受け,局務を掌理し,局の職員を指揮監督する。
2 書記は,上司の命を受け,議会に関する事務を処理する。
第4条 削除
(職務代理)
第5条 局長が事故又は欠けたときは,上席の書記がその職務を代理する。
(分掌事務)
第6条 事務局の分掌事務は,別表に掲げるとおりとする。
(特定事務の分掌)
第7条 特別の事務があるときは,局長は,前条の規定にかかわらず特定の事務について分掌を定めることができる。
(決裁)
第8条 事務はすべて文書により起案(別記様式)し,局長を通じ議長の決裁を受けなければならない。
2 議長に事故があるときは,副議長の代決を経なければならない。
3 議長,副議長とも事故があるときは,局長が代決する。その代決事項にして重要なものは事後,その文書を議長の閲覧に供さなければならない。
(専決事項)
第9条 次に掲げる事項は,局長において専決することができる。
(1) 職員の出張,休暇及び時間外勤務に関すること。
(2) 物品の購入及び予算経理に関すること。
(3) 議場の使用許可に関すること。
(4) 諸証明に関すること。
(5) その他定例のある事項又は軽易な事項に関すること。
(代決)
第10条 局長が不在のときは,上席の職員が事務を代決する。
2 代決した事務は,速やかに上司の閲覧に供さなければならない。
(準用)
第11条 この訓令に定めるほか,事務局の処務,職員の服務,文書管理等に関しては,町長の定める規則等を準用する。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成元年議会訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成3年議会訓令第4号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成3年9月1日から適用する。
附則(平成10年議会訓令第1号)
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(平成12年議会訓令第1号)
この訓令は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年議会訓令第1号)
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(平成18年議会訓令第1号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年議会訓令第1号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年議会訓令第1号)
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(令和3年議会訓令第1号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
分掌事務 |
(1) 議長・副議長の秘書に関すること。 (2) 儀式,交際及び接遇に関すること。 (3) 文書の収受,発送及び保管に関すること。 (4) 公印の保管に関すること。 (5) 議員の身分及び履歴に関すること。 (6) 職員の身分,服務等に関すること。 (7) 官公署,団体等の連絡に関すること。 (8) 予算の経理,物品の購入及び出納保管に関すること。 (9) 議会関係条例,規則等の改廃及び整備に関すること。 (10) 議員共済会及び福利厚生に関すること。 (11) 議長会に関すること。 (12) 議会報に関すること。 (13) 議会施設の管理に関すること。 (14) 議会用公用車の管理に関すること。 (15) 本会議及び協議会に関すること。 (16) 常任委員会等に関すること。 (17) 議案の処理及び取扱いに関すること。 (18) 請願,陳情等の処理に関すること。 (19) 議事調査に関すること。 (20) 会議録の調製に関すること。 (21) 議決決定事項の通知及び報告に関すること。 (22) 議員の出欠に関すること。 (23) 議会の傍聴に関すること。 (24) 公聴会に関すること。 (25) 議員全員協議会に関すること。 (26) その他議会事務全般に関すること。 |