○利根町議会事務局設置条例

昭和35年7月26日

条例第66号

第1条 利根町議会にその事務を処理するため事務局を置く。

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 局長 1名

(2) 書記 2名

2 前項の職員は,利根町職員定数条例(平成3年利根町条例第10号)の定めるところの職員をもって充てる。

第3条 事務局の職員は,議長がこれを任免する。

第4条 この条例の施行について必要な事項は,議長がこれを定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。

(平成元年条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年条例第9号)

この条例は,平成3年9月1日から施行する。

利根町議会事務局設置条例

昭和35年7月26日 条例第66号

(平成3年6月11日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和35年7月26日 条例第66号
平成元年9月7日 条例第27号
平成3年6月11日 条例第9号