○利根町議会事務局設置条例
昭和35年7月26日
条例第66号
第1条 利根町議会にその事務を処理するため事務局を置く。
第2条 事務局に次の職員を置く。
(1) 局長 1名
(2) 書記 2名
2 前項の職員は,利根町職員定数条例(平成3年利根町条例第10号)の定めるところの職員をもって充てる。
第3条 事務局の職員は,議長がこれを任免する。
第4条 この条例の施行について必要な事項は,議長がこれを定める。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第27号)抄
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第9号)
この条例は,平成3年9月1日から施行する。