○利根町議会広報編集委員会規程
平成10年9月22日
議会訓令第2号
(設置)
第1条 議会広報の企画,編集及び発行に関する事項を協議するため,議会広報編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事務を行う。
(1) 議会広報の編集及び発行に関すること。
(2) 議会広報の資料取材及び調査に関すること。
(3) 議会広報の発行回数及び部数に関すること。
(委員)
第3条 委員会は,議長を除く全議員をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は,議員の任期とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に,委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。
3 委員長は,委員会を代表し,委員会を総括する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は,必要に応じて,議長を通じ,委員長がこれを招集する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(平成19年議会訓令第2号)
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(平成23年議会訓令第1号)
この訓令は,令達の日から施行し,改正後の利根町議会広報編集委員会規程の規定は,平成23年5月10日から適用する。
附則(令和5年議会訓令第1号)
この訓令は,令達の日から施行する。