○利根町議会広報編集委員会規程

平成10年9月22日

議会訓令第2号

(設置)

第1条 議会広報の企画,編集及び発行に関する事項を協議するため,議会広報編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事務を行う。

(1) 議会広報の編集及び発行に関すること。

(2) 議会広報の資料取材及び調査に関すること。

(3) 議会広報の発行回数及び部数に関すること。

(委員)

第3条 委員会は,議長を除く全議員をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は,議員の任期とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に,委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。

3 委員長は,委員会を代表し,委員会を総括する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,必要に応じて,議長を通じ,委員長がこれを招集する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は,令達の日から施行する。

(平成19年議会訓令第2号)

この訓令は,令達の日から施行する。

(平成23年議会訓令第1号)

この訓令は,令達の日から施行し,改正後の利根町議会広報編集委員会規程の規定は,平成23年5月10日から適用する。

(令和5年議会訓令第1号)

この訓令は,令達の日から施行する。

利根町議会広報編集委員会規程

平成10年9月22日 議会訓令第2号

(令和5年7月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成10年9月22日 議会訓令第2号
平成19年11月16日 議会訓令第2号
平成23年6月27日 議会訓令第1号
令和5年7月26日 議会訓令第1号