○利根町議会の議員の定数を定める条例

平成12年3月23日

条例第32号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき,利根町議会の議員の定数は,11人とする。

(施行期日等)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行し,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(利根町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 利根町議会の議員の定数を減少する条例(平成元年利根町条例第29号)は,廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の利根町議会の議員の定数を減少する条例に基づく議員の定数については,附則第1項の一般選挙までの間は,なお従前の例による。

(平成18年条例第18号)

この条例は,平成19年4月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(平成22年条例第9号)

この条例は,平成23年4月1日以降初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(令和4年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,施行日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

利根町議会の議員の定数を定める条例

平成12年3月23日 条例第32号

(令和4年9月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成12年3月23日 条例第32号
平成18年3月23日 条例第18号
平成22年6月10日 条例第9号
令和4年9月22日 条例第17号