各種申請・手続き

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により,一定程度収入の減少が見込まれる世帯に対し,国民健康保険税が減免または免除になる場合があります。減額または免除を受けるには申請が必要となります。

 

対象世帯

(1)新型コロナウイルス感染症により,主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により,主たる生計維持者の事業収入・給与収入・不動産収入

  山林収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ,下記の要件に全て該当する世帯

  要件

  ・世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が前年の事業収入等の額の

   10分の3以上であること

  ・世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額が1,000万円以下であること

  ・減少が見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の

   合計が400万円以下であること

 

減免割合

対象世帯の(1)に該当する世帯

 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯は,全額免除

対象世帯の(2)に該当する世帯

 主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ要件に該当する世帯は

 表1の対象保険税額(D)に表2の減額または免除の割合(E)に乗じた金額が免除額になります

表1

対象保険税額(D)=(A)×(B)/(C)

(A)世帯の被保険者全員について算出した保険税額

(B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(C)主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得額

 表2

前年の合計所得 減額または免除の割合(E)       
前年の所得にかかわらず事業の廃止であるとき 10分の10
300万円以下であるとき 10分の10
400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

 新型コロナウイルス感染症の影響により,会社都合で離職した方については非自発的失業者にかかる保険税の軽減となります。

 

対象となる保険税

令和4年度国民健康保険税

 

※申請日現在において未到来の納期に係る保険税が対象となります。

 

申請

対象となる国民健康保険税決定通知書が届き次第申請開始となります。

 

必要なもの

1.身分が証明できるもの

2.保険者証

3.印鑑(スタンプ式不可)

4.個人番号のわかるもの

5.国民健康保険税決定通知書・納付書

 

提出書類

対象世帯の(1)に該当する世帯

 1.死亡診断書または診断書等傷病が証明できるもの

  (重篤な傷病とは1か月以上治療を有するものとなります。)

対象世帯の(2)に該当する世帯

 1.主たる生計維持者の令和3年中の収入状況が確認できるものの写し

  (給与明細書,確定申告の控えなど)

 2.令和4年1月から申請する直近までの収入がわかるものの写し

  (収入と必要経費が確認できる帳簿や給与明細書など)

 3.保険金・損害賠償等を受けた場合は,帳簿や保険契約書等の証明ができるものの写し

 4.事業の廃止・失業の場合は,原因が新型コロナウイルス感染症の影響だと確認ができるもの

   (退職証明書,解雇通知書,廃業届など)

 

減免申請書等は保険年金課窓口にあります。事前に必要な方は下記より申請書等をダウンロードしてご利用ください。

申請時には該当する提出書類の提出をお願いいたします。

 

世帯主以外の方が申請に来られる場合は,委任状が必要となります。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課 国民健康保険係です。

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 内線172・173・174 ファックス番号:0297(68)7990

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

利根町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
このページの先頭に戻る