選挙当日に投票所に来られない方へ

在外選挙制度

1 在外選挙制度について
 仕事や留学などで海外に住んでいる人が,外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい,これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができる方は,日本国籍を持つ18歳以上の有権者で,在外選挙人名簿に登録されている方です。
 

2 在外選挙人名簿の登録方法について
 在外選挙人名簿に登録されるためには,市区町村の選挙管理委員会に対して申請する必要があります。申請方法は以下の2種類です。登録された方には,投票時に必要な「在外選挙人証」が選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。

 (1) 在外公館における申請
     現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。登録には,その在外公館の管轄
    区域内に引き続き3か月以上住所を有していることが必要ですが.登録の申請については3か月経経過していなく
    ても行うことができます。

 (2) 国外に出国する前における申請
     最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に対して行います。申請を行うことができる期間は,国外転出届を提
    出したときから当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間
であり,最終住所地の市区町村の選挙人名簿に
    登録されている又は転出予定日までに当該最終住所地に3か月以上居住している必要があります。

3 投票の方法について

 投票の方法には,在外公館で行う「在外公館投票」,郵便等によって行う「郵便等投票」,選挙の際に一時帰国した人や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」があります。

 在外選挙制度の詳細については,外務省HP(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html(新しいウインドウで開きます))で確認することができます。


4 在外選挙人名簿登録者数

在外選挙人名簿登録者数
(令和6年3月1日現在)
4人
13人
17人

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会です。

役場 総務課内 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町大字布川841番地1

電話番号:0297-68-2211 内線316 ファックス番号:0297-68-7990

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