農業振興・農業資金

農業振興・農業資金

認定農業者制度

農業経営者強化促進法による基本構想に基づく「農業経営改善計画」を作成した農家を対象に、将来の担い手として認定し、農地集積の支援・税制上の特例・農業近代化資金等の貸付け・研修、その他関連施策等の助成を行います。詳しくは、経済課までご相談ください。

農業資金制度

農業施設の改良、農機具の取得、家畜の導入・育成などに融資する農業経営拡大資金と技術導入、生活改善、後継者育成などのための農業改良資金、また農地取得・維持のための資金など目的に応じたいろいろな融資制度があります。詳しくは、経済課または竜ケ崎農業協同組合利根営農経済センターでお問合せください。

【農業経営拡大資金】
この資金は、農業関係全般にわたって、広く貸し出される資金です。資金の取扱は、竜ケ崎農業協同組合利根営農経済センターで行っています。

【スーパー総合資金】
この制度は、農業経営基盤強化推進法に基づく農業経営改善計画の認定農業者を金融面から支援するために新しく創られた、超低金利の長期資金と運転資金を併せて融資する総合的な資金制度です。
○運転資金(農業経営改善推進資金:略称「スーパーS資金」)は、農業協同組合・銀行・信用金庫等から融資します。
○長期資金(農業経営基盤強化資金:略称「スーパーL資金」)は、農林公庫から融資します。

詳しくは、経済課または竜ケ崎農業協同組合利根営農経済センター等でご相談ください。

農業振興地域整備促進事業

農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づいて、農業の振興を積極的に図るためのものです。
当町は、昭和46年に農振法の指定を受け、農用地区域の線引きと農用地の土地利用計画を策定しました。
農地転用などは、制限措置がありますので、経済課までご相談ください。

農地の売買、賃借、転用

農地を売買したり、賃借したり、農地以外のものに転用したりする場合は、必ず前もって農地法による手続きをとらなければなりません。詳しくは、利根町農業委員会事務局までご相談ください。

利用権設定

【利用権設定とは】
農業経営基盤強化促進法(促進法)に基づき、農地に貸借権等の権利(利用権)設定を行うことです。利用権等を設定した場合、貸借期間の満了時には必ず貸し手に農地が返還され、離作料も発生しません。

【手続きの流れ】
1.「利用権設定の各筆明細」と「利用権の設定を受ける者の農業経営の状況等」の2種類の書類を経済課に提出
2.農業委員会総会の決定、公告等(毎月20日までに受付した申請を、翌月の農業委員会総会で審査します。)
3.権利の設定

【留意点】
利用権設定を利用するにあたり、以下の点にご注意ください。
 ●相続税・贈与税の納税猶予の適用を受けている農地は、原則貸し付けることができません。
 ●農業者年金を受給するために経営移譲した(受けた)農地は貸し付けることができません。
 ●市街化区域内の農地は対象になりません。
 ●農地を借りる方の耕作面積が、原則として50アール以上であることが必要です。

【お申込み】
申請に必要な書類は、「利用権設定の各筆明細」と「利用権の設定を受ける者の農業経営の状況等」の2種類です。
申請用紙は、経済課窓口にも用意してあります。

【締切日】
利用権設定の申請受付の締切日は、毎月20日です。
20日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が締切日となります。
締切日までに受付した申請について、翌月の農業委員会総会で審査します。

農地の転用

農地(田及び畑)に無断で建築等を行いますと、「違反転用・違反建築」となり、現況復帰等の事態が生じます。建築等の計画がある方は、必ず事前に農業委員会事務局または経済課、都市建設課にご相談ください。
利根町は、都市計画法により市街化区域と市街化調整区域に区分されています。詳しくは、都市建設課までおたずねください。

【市街化区域とは】
市街化をはかる地域ですので、転用・建築はいつでもできますが、農業委員会、都市建設課への申請を要します。

【市街化調整区域とは】
市街化を抑制する地域で、農業振興地域整備法に基づき、町が定めた整備計画により、農用地としての指定を受けた地域と農用地に含めない地域(除外地)とに分かれます。
市街化調整区域内の農地で転用・建築できる地域は、農用地に含めない地域(除外地)だけです。この区分は、経済課にお問合せください。なお、この区域の転用・建築には、相当の制限がありますので、農業委員会、都市建設課にもご相談ください。
また、やむを得ない理由(市街化区域にも除外地にも土地が無い等)で、農用地としての指定を受けた地域内で転用・建築等を計画する方は、町への農用地除外の申請が必要となり、最終的に県が認めた場合、転用・建築等も可能となります。農用地除外の申請の手続きについては、経済課でご相談ください。

その他

営農意欲のある農家については、各種支援制度がありますので、経済課までお問い合わせください。

担当窓口

【経済課】 TEL:0297-68-2211(内線320・326)
【農業委員会事務局】 TEL:0297-68-2211(内線323)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業政策課です。

役場 行政棟4F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)7990

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