生活環境

下水道

受益者負担金制度 

公共下水道を整備することによって、その区域内は清潔で住みよい環境になります。
この公共下水道の建設費用は、国の補助金と起債(借入金)および町税でまかなわれますが、下水道により利益を受ける範囲が町の一部であるため、町全体からみた場合に負担の公平の原則を欠くことになります。
そこで、都市計画法による受益者負担金制度を採用し、下水道区域内の土地所有者受益者に建設費の一部を負担していただいています。 

受益者負担金の届出  

  1. 受益者使用者が変わったとき 
  2. 受益者使用者の住所が変わったとき

下水道使用料

各家庭から排出される生活雑排水の量に応じて、適正な使用料をいただくことになっています。この使用料は、下水道管の清掃や修理、浄化センターの運転資金に必要な経費(維持管理費)として使われます。
汚水量1立方メートルにつき、132円(消費税及び地方消費税含)となります。

下水道使用料の届出

上水道と下水道を併用している場合は「上下水道届」として、茨城県南水道企業団への届出で済みますが、下水道のみ使用(井戸水のみ)の場合や、併用でも下水道料金が使用人数による算定となっている場合は、生活環境課へ届出願います。

  1. 公共下水道を新たに使用するとき、または現在休止しているものを再開するとき
  2. 公共下水道の使用を休止または廃止するとき
  3. 井戸水使用者で世帯員数に異動があったとき
  4. 使用水の区分(水道水・井戸水等)に変更があったとき
  5. 公共下水道を使用している家を建て替えるとき

下水道使用料金の算出方法と料金早見表

・水道水のみを使用・・・・水道水の使用水量となります。
  水道水使用水量×132円/m³=下水道料金

        例) 水道使用水量が21㎥の場合、下水道使用料は

        21 m³×132円=2,772円

・井戸水のみを使用・・・・使用人数により、1人につき、1カ月6m³をもって汚水排水量とみなします。
  使用人数×6m³×132円/m³= 下水道料金(1円未満は切捨て)

・井戸水と水道水を併用
 使用人数により、1人につき、1カ月6m³をもって汚水排水量とみなします(計算方法は2に同じです)。
 ただし、これにより算定した汚水排水量より水道水量の方が多い場合は、水道水の使用水量を汚水排出量とします(計算方法は1と同じです)。変更となる場合は通知します。

【料金早見表】   早見表はこちらをご覧ください

 下水道使用料のお支払い

 平成24年度4月分より「上下水道料金」として、茨城県南水道企業団より請求・徴収させていただいています。
お支払方法は、「口座振替による自動引き落とし」または「納入通知書による現金納入」となりますが、詳しくは「茨城県南水道企業団業務課の連絡先」をクリックしてご覧くださるようお願いします。

 茨城県南水道企業団業務課の連絡先

・所在地 〒301-0042 茨城県龍ケ崎市長山1-5-2

・電話番号 0297-66-5132

・受付時間 月曜~金曜(祝祭日・年末年始は除く) 8:30~17:15

・公式ホームページ  http://www.ibananww.ne.jp/

 

水道使用料の漏水による減免                                                                                                                     

茨城県南水道企業団での水道使用料減免と同量を減免します。
ただし、明らかに下水道管に漏水全量が流入していない場合、水道減免量よりも減免できる場合もありますので、生活環境課までお問い合わせ下さい。その場合は,申請が必要となります。

申請に必要なもの

  1. 下水道使用料の減免申請書
  2. 漏水修理済証明書
  3. 漏水の状況(修理前)及び修理の状況(修理後)が分かる写真
  4. 漏水箇所付近にある汚水ますの写真

 

排水設備指定工事店 

排水設備とは、各家庭等のトイレ、台所、風呂などのそれぞれの流し口から町で設置した公共汚水マスまでの部分をいいます。排水設備工事は、排水管の内径や勾配、マスの構造など町の条例等で基準が定められています。
そこで町では、皆さんが安心して工事をまかせられるように排水設備指定工事店を定めており、この指定工事店以外では工事ができないようになっています。また、皆さんに変わり指定工事店では、排水設備計画確認書などの書類を作成し、町へ提出することになっています。
指定工事店と皆さんが契約するときは、あらかじめ見積書を作成してもらい、工事金額や期間、支払方法をはっきりさせておきましょう。 

指定工事店の一覧表

指定工事店一覧表については,こちらをご覧ください。

 

汚水管に雨水が流れ込まないようにしましょう!

◆はじめに

利根町の下水道は,家庭などからの汚水(トイレ,台所,風呂,洗濯機などの排水)と雨水を別々に流す「分流式下水道」です。下水道に流すことができるのは汚水のみで,家の屋根や庭に振った雨水は,宅地内で雨水貯留浸透施設(雨水浸透ます等)を設置して処理しなければなりません。

 分流式下水道は,雨水が流入しない構造になっているため,下水処理場に流入する汚水量は天候に左右されることはありません。しかし,雨天時には処理場に流入する汚水量が増加しております。その原因のひとつに,家の屋根や庭に降った雨水が誤って「汚水管」に接続されている『誤接続』があります。 

◆雨水を下水道に流していませんか?雨水が汚水管に流れていないか確認しましょう。

・雨どいを汚水管につなげて雨水を流してはいけません。雨水貯留浸透施設に接続してください。

・屋根のない「屋外の流し」など,汚水管につながる場所に雨水を流してはいけません。

また,当初は雨水を汚水管に接続していなくても,建物の増改築・リフォームの際に誤接続してしまうケースが見受けられます。ご家庭の雨水管が誤接続していないか,今一度確認をお願いいたします。

◆誤接続を発見したらどうしたらいいの?

 宅内配管の改修工事や,マスなどの取り替えにかかる費用は自己負担になりますが,早急に改修工事をお願いします。改修工事については,町の指定工事店に依頼してください。

◆汚水管に雨水を流してはいけない根拠

下水道法施行令(排水設備の設置及び構造の技術上の基準) 第8条第4項

 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は,汚水と雨水とを分離して排除する構造とすること。

 ◆雨水を汚水管に流すと・・・

・道路上のマンホールや宅地内で処理しきれなくなり,家庭からの汚水が流れなくなることがあります。

・道路のマンホールから汚水が溢れるなど,重大な事故につながる危険性があります。

・汚水をきれいな水へ処理する下水処理場で処理しきれなくなります。

・下水処理場で処理する費用は,皆さんの下水道使用料が使われているため,処理する必要のない雨水が流入することで,下水道使用料の負担増につながります。

※町では,下水流入量に応じて茨城県流域下水道事務所へ負担金を支払い,流域下水道の維持管理が行われています。流入量が増えると,町の負担金増につながり,ひいては町民の皆さまの下水道使用料の負担増につながります。

★皆さまへのお願い★

 以上のとおり,雨水を汚水管へ流入させることは,下水道処理施設に重大な損害を与える可能性があるため,厳しく制限されていますので,絶対にやめましょう。

 万一,汚水管に雨水管を接続するような行為を見つけた場合,利根町下水道条例第6条第3項の定めるところにより指導を行い,利根町下水道条例第34条第1項第2号の定めるところにより,5万円以下の過料に処せられます。

 

経営比較分析表

経営比較分析表の公表

利根町の公共下水道事業の経営状況について,こちらのとおり分析表を公表します。

※経営指標の概要等につきましては、総務省のページをご参照ください。(外部リンク)

 

経営戦略

経営戦略の公表

 利根町の公共下水道事業経営戦略について,こちらのとおり公表します。

 

「汚水処理施設の10年概成に向けたアクションプラン」について

「汚水処理施設の10年概成に向けたアクションプラン」について,こちらのとおり公表いたします。

アクションプランとは,平成26年1月30日付国土交通省ほか2省連盟通知「持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想の見直しの推進について」において,令和8年度までの汚水処理施設の概成を目指した汚水処理施設の整備計画を策定したものです。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活環境課 下水道係です。

役場 行政棟2F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 内線234 ファックス番号:0297(68)8300

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