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優遇制度

2つの町独自の奨励措置

  

奨励措置の適用となる地域

利根町全域

対象となる事業者

町内に事務所や事業所を新設・増設・移転して操業を開始する事業者

対象となる業種

農業や製造業、卸売業など規則で定める業種

交付金額
町において新たに課税対象となる資産の固定資産税及び都市計画税に相当する額を交付
交付期間
操業開始日の翌年の4月1日から起算して5年間
事業者要件
■ 投下固定資産額が3千万円以上であること
■ 常用雇用者が10人以上であること
■ 土地を確保した後、3年以内に操業を開始していること

交付金額
町内に住所を有する35歳以下の新規雇用者1人につき、年額20万円を交付。 障害者である場合は、年額25万円を交付
交付期間
操業開始日後6ヶ月を経過した日から3年間
事業者要件
■ 投下固定資産額が3千万円以上であること
■ 操業開始日の前後6か月以内に町民を新たに3人以上雇用し、そのうち35歳以下の町民を引き続き1年以上継続して雇用していること

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは政策企画課です。

役場 行政棟3F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)7990

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