都市計画

土地・建物・公園

用途地域の指定

当町では、都市計画法に基づく「用途地域」が定められています。
用途地域の区分により建ぺい率と容積率が決められていますので、家や建物を建てる際には、事前に用途地域を確認してください。
用途地域の区分や建築協定により建てられる建物の種類も制限されます。詳しくは、都市整備課へご相談ください。

土地取引には、届け出が必要です

土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、乱開発などを未然に防止するため、市街化区域では2,000m²以上、市街化調整区域では、5,000m²以上の土地取引をした場合、国土利用計画法により、2週間以内に届け出が必要です。

宅地開発について

無秩序な開発による環境の破壊や災害を防止するため、宅地開発については、都市計画法による許可はもちろん、町との事前協議が必要です。その対象となる規模等については、都市整備課へご相談ください。

中高層建築物等について

日影や電波障害などの問題を引き起こさないように、中高層建築物(地盤面からの高さが10m以上の建築物)を建築する場合には、町との事前協議が必要です。
また建築主には、建築計画を記載した公開板の設置や、近隣住民への計画の説明が義務付けられています。

建築確認申請

建築物を建築するときは、建築確認申請を行い、町を経由した上で、建築主事の確認を受ける必要があります。また、場合によっては別の手続き・許可を必要とすることがありますので、都市整備課まで、お問合せください。

土地区画整理事業

土地区画整理事業が施行されている区域内で、建築を行う場合には、土地区画整理法に基づく許可が必要です。そのほか土地区画整理事業についてのご相談は都市整備課までご相談ください。

屋外広告物

美しく、安全で住みよい町づくりのために、屋外に、看板・立看板・はり紙・広告塔・広告板などの屋外広告物を設置する場合には、許可が必要です。

公園・緑地

町民の余暇活動の多様化、都市化に対応した公園緑地事業を積極的に進めて、町民の憩いの場、レクリエーションの場として開放しています。
公園はだれでも自由に利用できますが、公園を占用して使用する場合は、許可が必要です。
また、公園内でのゴルフの練習や犬のフンの不始末、ゴミの散らかしなどは絶対せずに、きれいに利用しましょう。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまち未来創造課 都市整備係です。

役場 行政棟2F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 内線242・247 ファックス番号:0297(68)8300

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