難病等の方々が障害福祉サービス等の対象となります

難病等の方々が障害福祉サービス等の対象となります

平成25年4月から

難病等の方々が障害福祉サービス等の対象となります

 

 

平成25年4月に施行された障害者総合支援法では、障害者の範囲に難病等の方々が加わります。

 対象となる方々は、身体障害者手帳等の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等※の受給が可能となります。

 

※ 障害児・者については、障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業

  障害児については、障害児通所支援及び障害児入所支援

 

 

●対象者

対象疾患(別表参照)による障害がある方々

 

●手続き

対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)を持参の上、利根町役場福祉課障害福祉係に支給を申請してください。

その後、障害程度区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。

 

【問い合わせ先】

利根町福祉課社会福祉係(TEL68-2211内線333)

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課です。

役場 議会棟1F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)6910

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