選挙における注意事項

「選挙運動違反だと知らなかった」を防ぐために

 公職選挙法違反だけでなく法令等に違反した場合「知らなかった」は理由になりません。この「知らなかった」を防ぐため「良いこと」「悪いこと」を覚えておきましょう。
 選挙運動ができる期間は,告示の日から選挙期日の前日までです。また,選挙運動には,下に示す通り一定の制限があり,それ以外は違法行為となります。
 ここでは,立候補者だけでなく,町民の方にも知っていただくため,主なものを示します。

1 公職選挙法で定められている選挙運動

 選挙運動は,告示の日の立候補届出後から選挙期日の前日まで行うことができる選挙運動は,次に掲げるものだけです。

 (1) 選挙公報(選挙管理委員会発行)

 (2) 選挙運動用通常葉書(町長選挙2,500枚・町議会議員選挙800枚)

 (3) 選挙運動用ビラ(町長選挙5,000枚・町議会議員選挙1,600枚,要証紙貼付)

 (4) 選挙運動用ポスター(指定された84か所の掲示板に限る。)

 (5) 新聞広告(2回だがスペース等に制限あり)

 (6) 個人演説会(要申請,5時間以内)

 (7) 街頭演説(8:00~20:00まで)

 (8) 車上の連呼行為(8:00~20:00まで)

※誰でも自由にできる選挙運動(選挙期間中のみ)

 電話による投票依頼,路上や車中でたまたま会った人に対して行う投票依頼,ウェブサイト等による文書図画の頒布(紙等に印刷して配布することはできない。)。ただし,選挙期日の当日は,ウェブサイトの更新や選挙運動用電子メールの送信を含め,一切の選挙運動はできません。

2 禁止されている主な選挙運動

 選挙に関して,特定の人に投票するように,又はしないようにすることを目的とした次の行為は禁止され,違反した場合は,懲役,禁錮,罰金などの刑罰が適用されます。

(1)買  収(事前・事後を問わず適用され買収委託を含む)

(2)事前運動(政治活動でも内容により事前運動とみなされる場合あり)

(3)戸別訪問(選挙期間中及び期間外も禁止)

(4)虚偽事項の公表(事実をゆがめて公にすること)

※このほか,署名運動,飲食物の提供,陣中見舞,人気投票の公表など様々な禁止事項があります。

3 違反行為だと思ったら通報を!

 利根町選挙管理委員会  ☏0297-68-2211(代表)

※通報があった場合,取手警察署へ情報提供いたします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会です。

役場 総務課内 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町大字布川841番地1

電話番号:0297-68-2211 内線316 ファックス番号:0297-68-7990

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