事業者向け情報について
(第3弾)営業時間短縮要請にご協力いただいた飲食店等の皆様への協力金について
〇営業時短要請の概要
対象業種:全ての飲食店
内容:午後8時から午前5時の間の営業自粛(酒類の提供は午後7時まで)
〇要請の期間及び協力金の支給額
要請期間:令和3年2月8日~2月22日(15日間)
支給額:1店舗当たり60万円(店舗数に応じて加算)
〇対象要件
・茨城県からの営業時間短縮要請にご協力いただいた事業者であること
・要請を行った日以前に営業を開始した飲食店等を管理する法人又は個人事業主であること
・県が定めるガイドラインに基づき感染防止対策を実施し、「いばらきアマビエちゃん」に登録していること
〇申請期間
令和3年2月25日(木)から令和3年3月31日(水)まで
〇申請方法
・書面申請{配布場所}役場経済課または利根町商工会
・電子申請
〇必要書類
1.新型コロナウイルス感染症対策営業時間短縮要請協力金支給申請書(様式第1号)
※電子申請の場合は、直接情報を入力していただくため、不要です。
2.協力金の振込先の通帳等の写し
3.食品営業許可証の写し(申請する店舗分全て)
4.元々の営業時間が分かる書類及び営業時間を短縮したことが分かる書類(店舗への張り紙やホームページの写し等、申請する店舗分全て)
5.感染防止対策宣誓書(いばらきアマビエちゃん)の写し(申請する店舗分全て)
6.本人確認書類の写し(申請者が個人事業主の場合のみ)
7.新型コロナウイルス感染症対策営業時間短縮要請協力金追加支給申請書(様式第2号)
※様式第2号は、11月30日以降に、営業時間短縮要請協力金の申請を1度申請いただいた方が使うものです。
〇問い合わせ先等
【書面申請の提出先】〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6
茨城県営業時間短縮要請及び協力金問い合わせ窓口 宛
(茨城県産業戦略部中小企業課)
※簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で郵送してください
※新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、対面での申請書類の受付や説明は行いませんので、予め御了承ください
【問い合わせ先】Tel.029-301-5393
【開設時間】午前9時から午後5時(平日のみ)
【茨城県HP】https://www.pref.ibaraki.jp/sangyo/chusho/kikaku/jitanyousei201127kyouryokukin.html
〇その他
詳細につきましては{こちら}をご参照ください
関連ファイルダウンロード
- 01概要チラシPDF形式/171.13KB
- 02様式1号PDF形式/122.18KB
- 03様式2号PDF形式/103.44KB
- 04茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金要綱PDF形式/254.63KB
- 05参考様式(いばらきアマビエちゃん」の利用登録の促進のための取組).pdfPDF形式/70.91KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはまち未来創造課 商工観光係です。
役場 行政棟2F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 内線441 ファックス番号:0297(68)7990
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
利根町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。