お知らせ
障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるよう見直されます
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から障害年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。
この改正により、障害年金を受給しているひとり親家庭の方は、児童扶養手当を受給できる可能性があります。なお、児童扶養手当の認定を受けていない方は、申請が必要です。
また、児童扶養手当につきましては、こちらをご確認ください。
令和3年3月分【令和3年5月支払】からの見直しの内容
児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲
現在、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当が受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(※2)の変更はありません。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による傷害補償年金など。
(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。
支給制限に関する所得の算定
児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする扶養義務者(子どもの祖父母など)について、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に、障害年金や遺族年金などの非課税公的年金給付等が含まれます。
令和3年3月1日に支給要件を満たしている方が、手当を受給するための手続き
令和3年3月分の手当から受給できます。
児童扶養手当の認定を受けている方
申請は不要です。
児童扶養手当の認定を受けていない方
子育て支援課に申請が必要です。令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。
申請期限
令和3年6月30日
申請期限を過ぎた場合は、申請を受理した月の翌月分からの支給開始となります。
関連ファイルダウンロード
- 【利根町】厚生労働省リーフレットPDF形式/154.32KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは子育て支援課 子ども福祉係です。
役場 1F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 内線143・144・145 ファックス番号:0297(68)6910
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