各種申請・手続き

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少等で、次の要件を満たす方は介護保険料の減免の対象となります。

65歳以上の方が属する世帯の主たる生計維持者の状況

減免の割合

要件(1)

新型コロナウイルス感染症により、死亡し、又は重篤な傷病を負った場合

対象保険料額の10分の10

要件(2)

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年中の当該事業収入等の額の10分の3以上の場合

(減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える場合を除く。)

令和3年中の
合計所得金額が
210万円以下

対象保険料額の10分の10
令和3年中の
合計所得金額が
210万円超

対象保険料額の10分の8

(事業等の廃止又は失業の場合は合計所得金額にかかわらず全額免除)

 

 

【注意点】

・令和3年,令和4年ともに年金収入のみで事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の収入減少が見込まれない方は対象外です。

 ・令和3年中の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得または合計所得金額が0円以下の場合は減免の対象外となります。

 

【減免の対象となる保険料】

 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(納付が年金天引きによる場合は年金給付の支払日)が設定されているもの

【申請期限】

令和5年3月31日(木)

 

【申請方法】

以下の書類の提出が必要になります。申請については、福祉課 高齢介護係(0297-68-2211)へご相談ください。

 

〇利根町介護保険料減免申請書

〇利根町介護保険料減免理由書

〇その他必要な書類

 要件(1)で申請される方

  ・医師による診断書もしくは新型コロナウイルス感染症に罹患したことがわかる書類

 

 要件(2)で申請される方

  ・要件(2)に該当することが確認できる書類

  ※廃業又は失業の場合・・・・・税務署に提出した廃業届・異動届の写し、退職証明書等

  ※事業収入等の減少の場合・・・令和4年中に収入が減少したことがわかる書類(給与明細書、収支内訳書等)、

                 令和3年分の確定申告書・収支内訳書・青色決算書の写し等

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課です。

役場 議会棟1F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)6910

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