障害福祉サービス

自立支援医療(精神通院医療)

自立支援医療(精神通院医療)

自立支援医療(精神通院医療)制度は、精神の疾患を除去・軽減するために指定医療機関で受けた医療について、医療費の1割を原則として自己負担とします。

 →「精神障害者保健福祉手帳」については、こちらをご覧ください。

 

対象となる方

精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する方。

 

(対象となる精神疾患)

・症状性を含む器質性精神障害(F0)

・精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)

・統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)

・気分障害(F3)

・てんかん (G40)

・神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)

・生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)

・成人の人格及び行動の障害(F6)

・精神遅滞 (F7)

・心理的発達の障害(F8)

・小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F9)

 

費用負担

 1割負担が原則ですが、医療保険単位の世帯ごとの所得等に応じて、月ごとの負担に上限が設けられる場合があります。

 

手続き

利根町役場福祉課障害福祉係にある申請書・診断書にて申請してください。受給者証の交付には、約2か月かかります。※更新の申請は、有効期間の終了する3か月前から手続きすることができます。

 

申請に必要なもの

A…自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書

B…自立支援医療費用診断書(精神通院)←2年に1回の提出になります。

C…健康保険証

・同一保険に加入している家族全員分の健康保険証(国民健康保険の場合は住民票上の世帯全員分)。

・生活保護世帯の方は不要です。

D…所得確認のための書類又は所得状況閲覧のための同意書

・町民税証明書又は非課税証明書、町民税非課税の場合は、申請者(18歳未満の場合は保護者)の収入が分かる書類(年金や福祉手当等については振込通知書等)

E…自立支援医療受給者(再認定の方のみ)

F…印鑑

 

 

審査・交付

申請書類は茨城県が審査し、適当と認められた場合に自立支援医療受給者証が交付されます。申請から交付までは約2か月かかります。

 

有効期限

1年間

 

 

詳しくは、茨城県精神保健福祉センター

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課 障害福祉係です。

役場 議会棟1F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 内線125・126 ファックス番号:0297(68)6910

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