固定資産税・都市計画税

省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

平成26年4月1日以前から所在する住宅において、令和6年3月31日までの間に、次の要件にあてはまる省エネ改修工事が行われた場合、固定資産税の減額措置が受けられます。 (都市計画税については、減額措置はありません。)

減額措置適用要件

(1)家屋の適用

  1. 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること(賃貸住宅は除く)。
  2. 住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅は居住部分の割合が2分の1以上のものが対象となります。
    ※バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置を受けている住宅とは同時に適用になりますが、新築住宅・住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置を受けている住宅とは同時には適用になりません。
  3. 改修後の住宅の床面積が50m²以上280m²以下であること。

(2)工事費の要件

 改修工事の要した費用の額が次のいずれかに当てはまること。

 1. 断熱改修に係る工事費用が60万円超であること。

   ※断熱改修に直接関係のない工事に要した費用は含みません。

 2. 断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超。

(3)対象となる改修工事(外気などと接するものの工事)

  1. 窓の改修工事(二重サッシ化・複層ガラス化等)(必須)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事
    ※ 上記1~4の工事のうち、1を含む工事を行うこと。また、1~4の改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること(省エネ基準の内容等については、建築士や指定確認検査機関等の有資格者にお問い合わせください)。

(4)減額される内容

 改修工事が完了した翌年度1年分に限り、対象家屋の床面積120m²相当分の固定資産税が3分の1減額されます。ただし、減額措置適用は1回とし2回目以降は適用になりません。
 ※平成29年4月1日以降に断熱改修工事を行った事により認定長期優良住宅に該当となった場合は、その税額の3分の2が減額対象となります。

(5)工事完了対象期間

 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの改修工事

 ※令和4年3月31日以前の改修については、平成20年1月1日以前に建築された住宅が対象で、対象工事費が50万円超など要件がことなります。

申告の手続き

改修工事完了後3カ月以内に、役場税務課へ申告が必要になります。

(1)必要書類

 1.熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税減額申告書

 2.熱損失防止改修等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行する省エネ改修工事に該当することの証明書)
   ※申告書、証明書につきましては、下記「関連様式ダウンロード」よりご覧ください。

 3.断熱改修工事の領収書(省エネ改修工事費用が確認できるもの)

 4.納税義務者の住民票(利根町に住民登録がある方は必要ありません)

 5.長期優良住宅認定通知書の写し(認定長期優良住宅である場合)

 

『関連様式ダウンロード』の画像 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税係です。

役場 行政棟2F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 内線206・207・208 ファックス番号:0297(68)7990

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