低未利用土地等の利活用促進に向けた長期譲渡所得控除特例措置について 【令和2年7月1日~令和4年12月31日】
本特例措置は,人口減少により土地の利用ニーズが低下する中,新たな利用意向を示すものへの土地の譲渡の促進及び適切な利用管理の確保並びに更なる所有者不明土地の発生の予防を目的に,個人が,低未利用土地等について令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に所定の要件を満たす譲渡をした場合に,当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
1.適用対象となる譲渡の要件
特例措置の適用対象となる譲渡は,以下の要件全てに該当する譲渡です。
(1)譲渡した者が個人であること。
(2)都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内(※1)にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地 等の利用について,町長の確認がされたものの譲渡であること。
なお,本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合,当該土地の利用状況については,当該土地の上 に存する権利の利用状況を確認する。
(3)譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
(4)当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法(以下「法」という。)第33条から 第33条の3まで,第36条の2,第36条の5,第37条,第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けな いこと。
(5)租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等,当該個人と特別の関係がある者(※2)への譲渡でないこ と。
(6)低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円 を超えないこと。
(7)当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特 例措置の適用を受けないこと。
(8)一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中 にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
(※1)
利根町:全域が都市計画区域
(※2)
(1) 当該個人の配偶者及び直系血族
(2) 当該個人の親族((1)を除く)で当該個人と生計を一にしているもの
(3) 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしている もの
(4) (1)~(3)に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの 及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
(5) 当該個人,当該個人の(1)及び(2)に掲げる親族,当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にして いるもの又は当該個人に係る(3)(4)に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等とした場 合に法人税法施行令第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人
2.適用対象期間
令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に上記の要件を満たす譲渡をした場合に適用を受けることができます。
3.適用対象となる低未利用土地等の詳細
本特例措置の適用対象となる低未利用土地等とは,都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある土地基本法第13条 第4項に規定する低未利用土地(居住の用,業務の用その他の用途に供されておらず,又はその利用の程度がその周辺の地域におけ る同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未 利用土地の上に存する権利であることを確認したものをいいます。
ここで,同項に規定する低未利用土地とは,具体的には,空き地(一定の設備投資を行わずに利用がされている土地を含む。)及 び空き家・空き店舗等の存する土地をいいます。
ただし,コインパーキングについては,一定の設備投資を行い,業務の用に供しているものですが,譲渡後に建物等を建ててより 高度な利用をする意向が確認された場合は,従前の土地の利用の程度がその周辺の地域における同一の用途又はこれに類する用途に 供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っており低未利用土地に該当するものとします。
4.特例措置による控除の申請方法
本特例措置の適用を受けるにあたっては,下記の書類を確定申告書に添付して税務署に提出してください。
(1)低未利用土地等確認書(以下,適宜「確認書」という。「5.低未利用土地等確認書の交付申請」参照)
(2)当該低未利用土地等の譲渡の対価の額が500万円以下であることを明らかにする書類(当該低未利用土地等の売買契約書の写 し等)
5.低未利用土地等確認書の交付申請
本特例措置の適用を受けようとする方(以下,「申請者」という。)は,(1)~(3)に掲げる書類を利根町役場 都市整備課 に提出し,「低未利用土地等確認書」の交付を受けてください。
(1)低未利用地等であることの確認に必要な書類(➀から➂全て)
➀ 別記様式➀-1「低未利用地等確認申請書」
➁ 売買契約書の写し
➂ 以下のいずれかの書類(※1)
ア 利根町空き家・空き地バンク物件登録確認承諾書又は利根町空き家・空き地バンクへの登録が確認できる書類 (利根町空き家・空き地バンクに物件登録している場合)(※2)
イ 宅地建物取引業者が,現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
ウ 電気,水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(※3)
エ その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(※4)
(2)譲渡後の利用についての確認に必要な書類(➀又は➁)(※5)
➀ 別記様式➁-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
➁ 別記様式➁-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
(3)その他の要件の確認等に必要な書類
本特例措置の対象とする土地等に係る登記事項証明書
(※1)申請のあった土地等が農地の場合は,農地法(昭和27年法第229号)第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の 結果,同法第32条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず,かつ引き続き耕作の目的に供され ないと認められること又は農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていること によっても,確認可能とします。
(※2)利根町空き家・空き地バンクに登録した土地等を売却した申請者の方がご提出ください。
(※3)支払い証明書,料金請求書,領収書,お客様情報の開示請求に対する回答書,通帳の写し又はクレジットカードの利用明細 (最終の料金引き落とし日が分かるもの)等
(※4)(1)➂ア~ウのいずれも提出できない場合は,
・別記様式➀-2の提出
又は
・2方向以上からの写真と併せて現地調査やヒアリングを行う
等により,当該土地等が低未利用地等であることを確認します。
(※5) 別記様式➁-1と➁-2のいずれも提出できない場合に限り,別記様式➂(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認 した場合)によっても確認可能とします。
!注意!
〇 確認書は,特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
〇 申請書の受付及び確認書の交付は,原則として都市整備課窓口において行いますが,郵送による申請 書の提出及び確認書の交付を希望される場合は,切手を貼付した返信用封筒(送付先住所等記入済のも の)を併せてご提出ください。
〇 確認書の申請から発効までは日数を要しますので,確定申告の期限を考慮し余裕をもった申請をお願 いいたします。
6.窓口等
(1)確認書の交付申請窓口
利根町役場 都市整備課
〒300-1696
利根町布川841番地1
T E L:0297-68-2211(内線233)
F A X:0297-68-8300
Eメール:toshikei@town.tone.lg.jp
(2)長期譲渡所得控除の詳細又は確定申告に関するお問合せ窓口
竜ケ崎税務署
〒301-8601
龍ケ崎市川原代町1182番地の5
T E L:0297-66-1303(自動音声) (3)特例措置に関する詳細 国土交通省HP(外部リンク)(新しいウインドウで開きます)
関連ファイルダウンロード
- 利根町空き家・空き地バンク物件登録確認承諾書WORD形式/17.9KB
- 【参考】低未利用地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円特別控除についてPDF形式/3.13MB
- 別記様式①-1「低未利用土地等確認申請書」WORD形式/43.5KB
- 別記様式①-2「低未利用土地等の譲渡前の利用について」(宅建業者が低未利用地等であることを証する場合)WORD形式/42.5KB
- 別記様式②-1「低未利用土地等の譲渡後の利用について」(宅建業者の仲介により譲渡した場合)WORD形式/47KB
- 別記様式②-2「低未利用土地等の譲渡後の利用について」(相対取引により譲渡した場合)WORD形式/44.5KB
- 別記様式③ 「低未利用土地等の譲渡後の利用について」(宅建業者が譲渡後の利用について確認した場合)WORD形式/44.5KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市整備課です。
役場 行政棟2F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)8300
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年10月9日
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