新型コロナウイルス感染症に感染した方の傷病手当金の支給申請について
傷病手当金は、新型コロナウイルス感染症によって仕事ができなくなった期間に対して、国民健康保険被保険者または後期高齢者医療被保険者の生活保障をするために手当金を支援する制度です。下記に該当する方が申請できます。
・対象者
以下の条件をすべて満たす方になります。
1.国民健康保険被保険者または茨城県後期高齢者医療被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した方、
または新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる方
※就労当時の保険となります。
2.上記1の条件を満たしており、発症時に就労していた方
・支給要件
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間
・支給額
[(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3]×支給対象となる日数
・適用期間
令和2年1月1日(水)から令和3年3月31日(水)の間で、療養のために労務に服することができない期間
申請方法や詳細につきましては、下記までお問い合わせください。
・問い合わせ先
国民健康保険加入の方:保険年金課国民健康保険係(内線173)
後期高齢者医療保険加入の方:保険年金課後期医療係(内線178)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは保険年金課です。
役場 行政棟1F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)7990
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- 2020年12月9日
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