生産性向上特別措置法に係る課税標準の特例について
町から認定を受けた先端設備導入計画に基づき一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税を3年間ゼロとする特例措置を講じます。
今般、特例の対象に事業用家屋と構築物を追加し、適用期間も令和3年3月末までから期限を2年間延長します。
※先端設備等導入計画の認定については、経済課が窓口となります。詳しくは、こちらをご覧ください。
固定資産税(償却資産)に係る特例措置の適用要件について
特例措置の対象となる方
以下のいずれかに当てはまる方
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち,常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※次の法人は,たとえ資本金が1億円以下でも対象となりません。
(1)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
(2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
【注意】先端設備等導入計画の認定を受ける中小企業経営強化法上の「中小企業者」とは,規模が異なりますのでご注意ください。
適用期間
平成30年6月6日(生産性向上特例措置法の施行日)から令和5年3月31日までの間に,町から認定を受けた先端設備導入計画に基づき取得した一定の設備が対象となります。
対象設備の要件
下表の対象設備のうち,以下の要件3つを満たすもの
・要件(1) 生産性向上に資するものの指数が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているもの
・要件(2) 生産,販売活動等に直接使用する設備であること
・要件(3) 中古資産でないこと
≪対象設備≫
設備の種類 | 最低取得価格 | 販売開始時期 | その他 |
機械及び装置 | 160万円以上 |
10年以内 |
事業用家屋については、取得価額の合計額が 300万円以上の先端設備とともに導入されたもの |
工具 (測定工具・検査工具) |
30万円以上 | 5年以内 | |
器具及び備品 | 30万円以上 | 6年以内 | |
建物付属設備(※) | 60万円以上 | 14年以内 | |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
※償却資産として課税されるものに限る。
提出書類について
・先端設備等導入計画
・先端設備等導入計画に係る認定書(写)
・工業会等による生産性向上に係る要件を満たすことの証明書(写)
提出時期について
固定資産税(償却資産)の申告の際に,併せて提出してください。
※生産性向上特別措置法の詳細については
をご覧ください
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
役場 行政棟2F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)8300
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- 2020年6月22日
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