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福祉

自己負担金の振り込みについて

医療福祉費支給制度の自己負担金

  茨城県・利根町の医療福祉費支給制度では、健康保険証と一緒に『(マル福)医療福祉費受給者証』を提示して、茨城県内の医療機関等で支払う自己負担金が下記のとおり決められています。

 

「マル福自己負担金」

 外来 → 一つの医療機関等につき、1日600円上限、月2回まで、3回目以降は自己負担なし

 入院 → 一つの医療機関等につき、1日300円、1か月上限3,000円

  ※重度心身障がい者の受給者証をお持ちの方は、医療費無料のため、自己負担金はありません。

 

 

自己負担金の償還について

 

  利根町では、0歳から18歳(高校3年生の学年末3月31日)までの受給者へ、外来・入院ともに「マル福自己負担金」を償還し、医療費を無料とする,町の単独事業を実施しています。

  また、0歳から18歳までの方以外は、外来診療時の「マル福自己負担金」を償還していますので、外来の医療費は無料となります。

 

 基本的に、申請の必要はありませんが、町で受診状況が把握できないものは受給者からの申請により償還いたします。⇒下記の『支給申請が必要な領収書』を参照願います。

 

 

振り込み予定日について 

 

 自己負担金は、下記の日程で、ご指定の口座に振り込む予定です。

 通帳には、『ジコフタン〇〇ガツ』と記載されます。

 自己負担金の領収書は、振り込みの記載と突き合わせて確認できるまで、捨てずに保管してください。

 

送金対象診療月

振込予定月

2~4月診療分

7月 末

5~7月診療分

10月 末

8~10月診療分

翌年1月 末

11~1月診療分

翌年4月 末

 

支給申請が必要な領収書

   1つの病院で1か月内の受診日数が

          ↓

   1日 または 2日

          ↓

   (1) 1日で診療が終わった領収書が 600円未満

   (2) 2日で診療が終わった領収書が 2日とも 600円未満 

   

   上記、(1)と(2)は、支給申請していただくことにより償還することができます。

 

支給申請に必要なもの

 (1)自動償還されていない領収書(コピー不可) 

 (2)医療福祉費受給者証

 (3)印鑑(朱肉を使用するもの)

 上記のものをご持参してください。

 

 ※原則として、領収書はお返しいたしません。支給申請できる期間は、お支払いをされた翌日から5年以内です。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課 医療年金係です。

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 内線176・177 ファックス番号:0297(68)7990

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