避難行動要支援者(災害時要援護者)登録制度
避難行動要支援者(災害時要援護者)登録制度のご案内
災害時の避難支援に -高齢者や障害者の名簿作成―
利根町では、災害時に自力で避難することが困難な方々から名簿登録の申込みをいただき、地域において避難支援体制づくりを行う「避難行動要支援者(災害時要援護者)登録制度」を実施しています。
避難行動要支援者(災害時要援護者)登録制度とは?
一人暮らしの高齢者や重度の障害者など、日常生活のなかで手助けを必要とする人に対して、災害時などに地域の中で支援を受けられるようにする制度です。
なぜ必要?
○ もし大地震が起きたら・・・
○ 台風や大雨で浸水したらどうしよう・・・
○ 不安なときに気軽に話せる人が近くにいてくれたら・・・
そんなときにも、みんなが安心して生活できるようにするために。
ポイントは4つ
(1) 制度を利用したい人は、事前に登録していただきます。
(2) ご近所の人などで支援してくれる人(避難支援者)を決めて、登録台帳に載せることの同意を得ます。
(3) 登録する際に、支援のために必要な個人情報を避難支援者に提供することに同意していただきます。
(4) 避難支援者には、要援護者への日頃の声かけや、いざというときの安否確認、避難の手助けをお願いします。ただし、できる範囲での支援であり、責任を伴うものではありません。
対象となる人は(要援護者)
日常的に周囲の支援を必要とする人、災害が起きた時に自分ひとりで移動することや情報を得ることが難しく、避難するために何らかの手助けが必要となる人です。
(1)65歳以上のひとり暮らし高齢者の方
(2) 介護保険の認定を受けている方
(3) 身体障害者手帳を持っている方
(4) 療育手帳をもっている方
(5) 精神保健福祉手帳をもっている方
(6)その他、援護を必要とする方
避難支援者について
「避難支援者」として一番望ましいのはあなたの近隣の人です。
民生委員もそれぞれの受け持つ区域が広いため、災害時には一人ひとり手助けをすることはできません。
いざというときのために
災害が起きた時に頼りになり、また、助け合っていくことができるのは、近隣の人です。
「支援をお願いするかどうか」だけではなく、普段から気軽に話せる関係をつくるといった心がけも重要です。
登録までの流れ
登録を希望する人は「避難行動要支援者登録申請書」を提出してください。
個人情報の取扱い
登録していただいた個人情報については、行政内及び支援組織内において適正に管理し、申し込まれた方の安否確認及び避難支援以外の目的には使用しません。
問合せ先
利根町役場 福祉課 社会福祉係 Tel68-2211内線333 Fax68-6910
関連ファイルダウンロード
- パンフレット-避難行動要支援者登録制度PDF形式/182.3KB
- 記入例-登録申請書-避難行動要支援者登録制度PDF形式/333.98KB
- 登録申請書―避難行動要支援者登録制度PDF形式/185.02KB
- 抹消申請書―避難行動要支援者登録制度PDF形式/48.47KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉課 社会福祉係です。
〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 内線335・338・343 ファックス番号:0297(68)6910
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年2月10日
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