葬祭費
葬祭費
被保険者が死亡したときは、その葬祭を行った方(葬祭執行者)に対し5万円が支給されます。
申請に必要なもの
・死亡した方の被保険者証(「限度額適用・標準負担額減額認定証」と「特定疾病療養受療証」を交付されている場合も回収します。)
・葬祭執行者の印鑑(朱肉を必要とするもの)
・葬祭を行ったことがわかる書類(会葬礼状、葬祭領収書及び明細書、埋火葬許可証、斎場使用許可証で葬祭執行者が確認できるもの)
・葬祭執行者の預金口座のわかるもの
・届出者の身分証明証等
・被保険者及び届出者のマイナンバー個人番号カードまたは通知カード(平成28年1月申請分より)
注意
※執行者以外の口座への振込みの場合は委任状と委任者及び代理人の印鑑が必要になります。
※時効は、葬祭日から2年を経過した日になります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは保険年金課 後期医療係です。
〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 内線178 ファックス番号:0297(68)7990
メールでのお問い合わせはこちら- 2019年1月11日
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