その他(国民健康保険)
交通事故にあったとき
国民健康保険の加入者が、交通事故や傷害事件など第三者の行為(他人からの加害行為)でけがをした場合、本来加害者(第三者)が治療費を負担すべきものですが、届出により、国民健康保険で治療を受けることができます。その場合、国民健康保険が一時的に医療費の一部を立て替え、あとで加害者に請求することになりますので、必ず事前の届出が必要です。
なお、加害者から治療費を受取ったり、示談を受けてしまうと国民健康保険がつかえなくなることがあります。示談のまえに必ずご相談ください。
また、自損事故の場合でも、第三者行為にはなりませんが、届出が必要です。
- 交通事故にあったら速やかに警察に届け「事故証明書」をもらいます
- 警察で「事故証明書」をもらったら、必ず役場保険年金課国民健康保険係の窓口へ届け出てください。
【届け出に必要なもの】 事故証明書、被保険者証、印鑑、マイナンバーのわかるもの(該当者)、来庁者の顔写真付の身分証
国民健康保険が使えない場合
【病気とみなされないもの】
健康診断、人間ドック、予防接種、美容整形、歯列矯正、正常な妊娠・出産、経済上の理由による妊娠中絶、軽度のわきがやしみ等
【労災保険の対象となるもの】
業務上のケガや病気
【国民健康保険の給付が制限されるとき】
・けんかや酒酔いなどが原因のケガや病気
・犯罪やわざとした行為(自傷行為や自殺未遂)によるケガや病気
・医師や保険者の指示に従わなかったとき
退職者医療制度とは
会社などを退職し、年金を受給している人とその被扶養者は、65歳になるまでの間「退職者医療制度」で医療を受けることになります。
※この制度は、平成20年4月の医療制度改革に伴って廃止となり、平成26年度末までの経過措置期間が終了したため、平成27年度以降の新規適用はありません。
ただし、平成26年3月31日までにこの制度に適用となっている方、または、さかのぼって該当となると判明した場合は、適用され、65歳到達まで退職者の資格が継続されます。
対象となる人
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次の条件に当てはまる人(退職被保険者本人)とその被扶養者が対象となります。
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被扶養者となる人
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退職被保険者と生活をともにし、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している方です。
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退職者医療の届け出
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年金の受給権が発生した日が、退職被保険者となる日です。受給権が発生し、年金をもらう手続きをすると「年金証書」が送られてきますので、14日以内に役場保険年金課国民健康保険係の窓口に届け出をしてください。 【届け出に必要なもの】 年金証書、被保険者証、印鑑 |
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保険医療機関等にかかるときの一部自己負担金
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退職被保険者、被扶養者 すべて3割
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後期高齢者医療制度
75歳以上、または65歳以上で寝たきりなどの一定の障害がある方は、国民健康保険を脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは保険年金課 国民健康保険係です。
〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 内線172・173・174 ファックス番号:0297(68)7990
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年6月17日
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